結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23143(T2005−23143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラー玄関番Square」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4509733号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月3日に登録出願、第9類「携帯電話用ストラップ,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータゲームプログラム」を指定商品として同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4900922号商標(商願平11−6270)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日に登録出願、第9類「レコード,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム,電池,眼鏡,スロットマシン,電気通信機械器具,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として同17年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)
本願商標は、「カラー玄関番Square」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同一の大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、構成全体より生ずると認められる「カラーゲンカンバンスクエア」又は「カラーゲンカンバンスクウェア」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標が、片仮名文字、漢字及び欧文字を結合してなるものであるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、構成中の「Square」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Square」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カラーゲンカンバンスクエア」又は「カラーゲンカンバンスクウェア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「スクエア」又は「スクウェア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。