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結論

勝訴(請求認容)

商標「ロイヤルミルクティー」のフレーバー名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−11087(T2006−11087/J1))

審判番号
不服2006−11087(T2006−11087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロイヤルミルクティー」
争点(論点)
フレーバー名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11087(T2006−11087/J1)・不服)は、本件商標「ロイヤルミルクティー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フレーバー名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルミルクティー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年11月16日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ミルクリッチな香り高いミルクティー』を意味する『ロイヤルミルクティー』の文字を書してなるところ、指定商品に関わる業界においては、『チョコレート味』等の各種商品が販売されていることからすれば、構成文字全体としては、『ミルクリッチな香り高いミルクティー味のもの』の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『ミルクティー味のリップクリーム』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ロイヤルミルクティー」の文字を書してなるところ、該文字からは、紅茶飲料の一種を理解するに止まるものであり、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の味を表示するものとして直ちに理解されるとはいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・味等を表示するものとして普通に使用されていることを認めるに足りる事実を見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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