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Trademark Appeal Case

フレーバー名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11087(T2006−11087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルミルクティー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年11月16日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ミルクリッチな香り高いミルクティー』を意味する『ロイヤルミルクティー』の文字を書してなるところ、指定商品に関わる業界においては、『チョコレート味』等の各種商品が販売されていることからすれば、構成文字全体としては、『ミルクリッチな香り高いミルクティー味のもの』の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『ミルクティー味のリップクリーム』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ロイヤルミルクティー」の文字を書してなるところ、該文字からは、紅茶飲料の一種を理解するに止まるものであり、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の味を表示するものとして直ちに理解されるとはいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・味等を表示するものとして普通に使用されていることを認めるに足りる事実を見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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