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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「色彩表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25282(T2005−25282/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−25282(T2005−25282/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25282(T2005−25282/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピンキッシュ」の片仮名文字と「Pinkish」の欧文字を二段に表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における、同17年11月7日付け手続補正書記載のとおり第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫量」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Pinkish』の欧文字及びその表音『ピンキッシュ』の文字を二段に書してなるところ、該文字は、『コンサイスカタカナ語辞典((株)三省堂発行)』によれば、『ピンクがかった色のさま』の意味を有するものであり、本願指定商品中『化粧品』等については、『ピンキッシュブラウン、ピンキッシュホワイト、ピンキッシュブルー』等、『ピンクがかった色彩』を表すものとして多数使用されていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の色彩を表したものと看取、把握するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ピンキッシュ」の片仮名文字と「Pinkish」の欧文字を二段に表してなるところ、たとえ、これらの文字が、「ピンクがかった色のさま」の意味を有する語であるとしても、その各々の文字及びこれらを併記してなる本願商標の構成全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、指定商品の品質(色)を具体的、かつ、直接的に表示するものともいえないものである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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