結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25282(T2005−25282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピンキッシュ」の片仮名文字と「Pinkish」の欧文字を二段に表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における、同17年11月7日付け手続補正書記載のとおり第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫量」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Pinkish』の欧文字及びその表音『ピンキッシュ』の文字を二段に書してなるところ、該文字は、『コンサイスカタカナ語辞典((株)三省堂発行)』によれば、『ピンクがかった色のさま』の意味を有するものであり、本願指定商品中『化粧品』等については、『ピンキッシュブラウン、ピンキッシュホワイト、ピンキッシュブルー』等、『ピンクがかった色彩』を表すものとして多数使用されていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の色彩を表したものと看取、把握するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ピンキッシュ」の片仮名文字と「Pinkish」の欧文字を二段に表してなるところ、たとえ、これらの文字が、「ピンクがかった色のさま」の意味を有する語であるとしても、その各々の文字及びこれらを併記してなる本願商標の構成全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、指定商品の品質(色)を具体的、かつ、直接的に表示するものともいえないものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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