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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11827(T2006−11827/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成17年7月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月17日付け提出の手続補正書により、第2類「水性塗料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第613027号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年3月27日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料」を指定商品として、同38年5月17日に設定登録されたものである。

そして、その後、4回にわたり、存続期間の更新登録がされ、平成15年2月5日に、指定商品を第2類「染料,顔料,塗料」及び第3類「塗料用剥離剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色で塗り潰した「Be」の文字と、青色の線で上部が白抜きされ、下部に青色の波線が入った「Aqua」の文字が、同じ形体で、ややデザイン化して書され、かつ、三角形状の図形と重なり合うように構成されているところ、該文字部分は、全体としてバランス良く結合した一体性の強い構成からなるものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「ビーアクア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Be」の文字と「Aqua」の文字の色彩等が相違しているとしても、かかる構成においては、両文字に軽重の差があるものとはいい得ず、殊更、本願商標から「Aqua」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、本願商標より「アクア」の称呼及び「水」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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