結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6123(T2006−6123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EMU」及び「エミュー」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年12月5日付け手続補正書により、第25類「ブーツ,履物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4581964号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4587738号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを「引用各商標」という。
引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、これよりは、何らかの文字をデザイン化したものとしても、これが直ちに原審説示の如き「EMU」の欧文字を表したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
そうとすれば、引用各商標は、特定の称呼及び観念を生じさせない図形とみるのが相当である。
したがって、引用各商標より、「エミュー」(ヒクイドリ目の走鳥,ダチョウに次ぐ大型の鳥) の称呼及び観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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