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Trademark Appeal Case

複合果物名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22182(T2006−22182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アプリコットパイン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月8日付け手続補正書において、願書記載の指定商品中、第5類について「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),防臭剤(身体用のものを除く),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アプリコットパイン』の文字を標準文字で書してなるところ、該商標構成中『アプリコット』は『アンズ』を、『パイン』は『パイナップルの略。』を意味する文字であり、指定商品を取り扱う業界において、複数の果物の香りを配合した商品が多数存在していることを確認できる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、『アンズとパイナップルの香りのする商品』であることを認識させるもので、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「アプリコットパイン」の文字を書してなるところ、その構成中「アプリコット」の文字及び「パイン」の文字が、いずれも果物の一種を表す語であるとしても、両語を結合してなる「アプリコットパイン」の文字は、全体として一体的に把握されるものであり、本願指定商品との関係においては、その構成全体から、直ちに、商品の品質、香りを表すものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「アプリコットパイン」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、香り等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものとして把握され、理解されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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