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Trademark Appeal Case

燃料電池の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11210(T2005−11210/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fuel Battery」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成16年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.本願商標は、「燃料電池」を表す英語「Fuel Battery」の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定商品中、「燃料電池」に使用するときには、単に商品の普通名称を普通に用いられる方法で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。2.本願商標は、「燃料電池」を表す英語「Fuel Battery」の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定商品中、「電気通信機械器具,コンピュータ等の電子応用機械器具」等、電力で動作する機械器具に使用するときには、商品の動作方法、すなわち使用の方法、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Fuel Battery」の文字を書してなるものである。

そして、その構成中の「Fuel」の文字についてみると、例えば、「英・和・独・露 電気術語大辞典(改訂3版)」(平成6年5月25日 株式会社オーム社発行)の334頁の「fuel」の項に「燃料」との記載、「fuel battery」の項に「(=fuel cell) 燃料電池」との記載、「fuel cell」の項に「燃料電池」との記載、また、68頁の「battery」の項には「電池【二次】」との記載、「広辞苑第五版」(株式会社岩波書店)の「フューエル【fuel】」項に「燃料。」との記載、「バッテリー【battery】」の項に「蓄電池。電槽。」等の記載、「imidas 現代人のカタカナ語 欧文略語辞典」(2006年4月30日 株式会社集英社発行)の「フュエル【fuel】」の項に「燃料.フューエルともいう.」との記載、「バッテリー【battery】」の項に「電池.充電して繰り返して使える蓄電池.」等の記載がある。

また、「図解 機械用語辞典」(2005年12月22日 日刊工業新聞社発行)の「太陽電池」の項には「solar battery」との記載、「理工学辞典」(1996年3月28日 株式会社日刊工業新聞社発行)の1027頁の「電池」の項には「battery;cell」との記載、「研究社 新英和大辞典 第6版」(2002年3月 株式会社研究社発行)の「battery」の項に「電池,バッテリー《cellの集まったもの》」との記載、「フェイバリット英和辞典 第3版」(2005年11月23日 東京書籍株式会社発行)の「battery」の項に「a dry[storage]battery 乾[蓄]電池/a solar battery 太陽電池」との記載、「cell」の項に「電池/a dry[solar]sell 乾[太陽]電池」との記載がある。

以上の辞書等において、燃料電池の意味を有する英語表記としては、「fuel battery」、「fuel cell」の両方があるといえる。

さらに、インターネット情報及び新聞記事情報をみると、以下の記載がある。

(1)「http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/f/f0086.htm」のホームページに「fuel battery,fuel cell(FC) 燃料電池」の見だしのもと「水素と酸素の反応エネルギーとして取り出すもの。・・・携帯電話やノートパソコンといった電子機器に利用され、最終的には、自動車から局地的な電力網まであらゆるものに役立てられる見込み。」との記載

(2)「http://www.coe21.msl.titech.ac.jp/progress/2004/tanioka.html」のホームページには「研究成果ハイライト・トピックス」の見だしのもと「1.2004年度の研究成果/本年度は燃料電池用高分子固体電荷質膜及びエレクトロスプレーデポジション法によるナノファイバーの研究を中心に行った。」、「4.2004年度の特許/1.Fuel for Fuel Battery, Fuel Battery and Power Generating Method Using SAME」との記載

(3)「http://www.iges.or.jp/en/news/event/event9/pdf/Takaku.pdf」のホームページには「神奈川県の温暖化対策」(November 01,2005/神奈川県環境農政部環境計画課)の見だしのもと「かながわエコ・エネルギータウンのイメージ」として、風景図とともに「燃料電池(パワープラント)/Fuel Battery(Power plant)」との記載

(4)「http://www.ntspat.co.jp/rpt/kr/t02_14.pdf」のホームページには「現代(HYUNDAI)自動車から韓国を見る」の見だしのもと「燃料電池:FUEL BATTERY or FUEL BATTERIES or FUEL CELL」との記載

(5)「http://www.living-plus.jp/special/gas/09_1.html」のホームページには「住まいの情報・特集」の見だしのもと「Fuel Battery/商品化めざして/燃料電池[開発中]」との記載

(6)2004.12.18 朝日新聞 名古屋夕刊 8頁には、「燃料電池搭載端末(なるほど!愛知万博)【名古屋】」の見出しのもと「端末を動かす小型燃料電池が業界注目の的だ。」との記載

(7)2005.02.18 共同通信には、「燃料電池実用化へ本腰 環境保護で企業着々」の見出しのもと「燃料電池の実用化に向けて、産業界の開発競争が加速してきた。・・・応用分野は次世代の自動車、携帯電話、パソコン、住宅など幅広い。」との記載

(8)2005.08.22 日刊工業新聞 1頁には、「カシオ、07年デジカメに燃料電池−人員と研究設備増強」の見出しのもと「カシオ計算機は07年をめどにデジタルカメラや携帯電話に搭載する燃料電池を開発する。」との記載

以上よりすると、「Fuel Battery」の文字(語)は、「燃料電池」の意味合いで一般に使用され、燃料電池の利用はパソコンや携帯電話等の電子機器等に利用されているものといえる。

してみれば、「Fuel Battery」の文字からは、「燃料電池」の意味合いを認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと認められる。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「燃料電池、燃料電池を搭載した商品」について使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

以上により、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、他の理由について言及するまでもなく、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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