Trademark Appeal Case
著名性欠如と指定商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90941号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252547号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月3日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
また、昭和61年5月8日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2114683号商標、平成4年3月25日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、肉製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録された登録第2709676号商標、平成4年3月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「スモークドソーセージ」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録された登録第2709677号商標、平成6年6月22日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録された登録第3357474号商標、平成6年6月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録された登録第3357475号商標、平成7年12月27日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062529号商標、平成7年12月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062530号商標及び平成7年12月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062531号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識され、著名になっている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「FARMLAND」の文字よりなるもので、該構成文字に相応して「ファームランド」の称呼及び「耕地」の観念を生ずる英語よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益及び一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
また、申立人提出の証拠を徴するに、「ファームランド・ナショナル・ビーフ・パッキング」、「Farmland Denison」、「Farmland Crete」、「FARMLAND NATIONAL BEEF」「ファームランド ナショナル ビーフジャパン」等の記載が認められ、さらに、「Farmland prifile」、「Farmland and Environment」なる表示(Web-Siteの写し)が認められるが、申立人が単に「Farmland」と略称され、本件商標登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、申立人の著名な略称よりなるものということはできない。
さらに、本件商標は、引用商標と類似するものであるとしても、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の原材料、用途等を著しく異にするばかりでなく、生産者、取引系統をも異にするものであり、かつ、申立人提出の各証拠によっては、引用商標がその指定商品について使用され、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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