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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4022(T2006−4022/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年5月18日付け手続補正書により、第25類「ゴルフ靴,ゴルフ用帽子,ゴルフ用特殊衣服」及び第28類「ゴルフ用具,ゴルフクラブ及びゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフスイング練習器具及びその部品及びに附属品,ゴルフ用手袋」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第2532490号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゴルフ ワークス」の片仮名文字と「GOLF WORKS」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和63年6月1日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年4月28日に設定登録、その後、指定商品については、同16年8月11日に、第9類「ゴルフを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ」、第25類「ゴルフ靴」及び第28類「ゴルフを内容とするゲームおもちゃ,ゴルフ用具おもちゃ,ゴルフ用具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4836164号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日登録出願、第6類「皮革を施した金属製のバックル,皮革を施した金属製包装用容器,皮革を施した金属製のネームプレート及び標札,皮革を施した犬用鎖,皮革を施した金属製帽子掛けかぎ,皮革を施した金属製貯金箱,皮革を施した金属製工具箱,皮革を施した金属製のタオル用ディスペンサー」、第9類「皮革を施した眼鏡,皮革を施した運動用保護ヘルメット」、第14類「皮革を施した身飾品,皮革を施した貴金属製コンパクト,皮革を施した貴金属製靴飾り,皮革を施した時計,皮革を施した貴金属製喫煙用具,皮革を施した貴金属製針箱,皮革を施した貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」、第18類「皮革,皮革を施した携帯用化粧道具入れ,皮革を施した傘(洋傘金具を除く。),皮革を施したステッキ,皮革を施したつえ,皮革を施したつえ金具,皮革を施したつえの柄,皮革を施した乗馬用具,皮革製包装用容器,皮革を施した愛玩動物用被服類」、第25類「皮革を施した被服,皮革を施したガーター,皮革を施した靴下止め,皮革を施したズボンつり,皮革を施したバンド,皮革を施したベルト,皮革を施した履物,皮革を施した仮装用衣服,皮革を施した運動用特殊衣服,皮革を施した運動用特殊靴」及び第26類「皮革を施した組みひも,皮革を施したテープ,皮革を施した房類,皮革を施したリボン,皮革を施したボタン類,皮革を施した衣服用き章(皮革を施した貴金属製のものを除く。),皮革を施した衣服用バッジ(貴皮革を施した金属製のものを除く。),皮革を施した衣服用バックル,皮革を施した衣服用ブローチ,皮革を施した腕止め,皮革を施したボンネットピン(皮革を施した貴金属製のものを除く。),皮革を施したワッペン,皮革を施した腕章,皮革を施した頭飾品,皮革を施した靴飾り(皮革を施した貴金属製のものを除く。)」を指定商品として同17年1月28日に設定登録されたものである。

(3)登録第4836165号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日登録出願、

第6類「皮革を施した金属製のバックル,皮革を施した金属製包装用容器,皮革を施した金属製のネームプレート及び標札,皮革を施した犬用鎖,皮革を施した金属製帽子掛けかぎ,皮革を施した金属製貯金箱,皮革を施した金属製工具箱,皮革を施した金属製のタオル用ディスペンサー」、第9類「皮革を施した眼鏡,皮革を施した運動用保護ヘルメット」、第14類「皮革を施した身飾品,皮革を施した貴金属製コンパクト,皮革を施した貴金属製靴飾り,皮革を施した時計,皮革を施した貴金属製喫煙用具,皮革を施した貴金属製針箱,皮革を施した貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」、第18類「皮革,皮革を施した携帯用化粧道具入れ,皮革を施した傘(洋傘金具を除く。),皮革を施したステッキ,皮革を施したつえ,皮革を施したつえ金具,皮革を施したつえの柄,皮革を施した乗馬用具,皮革製包装用容器,皮革を施した愛玩動物用被服類」、第25類「皮革を施した被服,皮革を施したガーター,皮革を施した靴下止め,皮革を施したズボンつり,皮革を施したバンド,皮革を施したベルト,皮革を施した履物,皮革を施した仮装用衣服,皮革を施した運動用特殊衣服,皮革を施した運動用特殊靴」及び第26類「皮革を施した組みひも,皮革を施したテープ,皮革を施した房類,皮革を施したリボン,皮革を施したボタン類,皮革を施した衣服用き章(皮革を施した貴金属製のものを除く。),皮革を施した衣服用バッジ(貴皮革を施した金属製のものを除く。),皮革を施した衣服用バックル,皮革を施した衣服用ブローチ,皮革を施した腕止め,皮革を施したボンネットピン(皮革を施した貴金属製のものを除く。),皮革を施したワッペン,皮革を施した腕章,皮革を施した頭飾品,皮革を施した靴飾り(皮革を施した貴金属製のものを除く。)」を指定商品として同17年1月28日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし3を一括して「各引用商標」ともいう。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、角張った態様で右に傾けて表した「WORKS」の欧文字と、その左側に3つの黒塗りの平行四辺形(縦長)を左から順次大きくして一体的に並べた図形を配し、さらに該欧文字の下段にバランスよく横長に小さく表した「GOLF」(「F」の縦線の上部は欠けている。)の欧文字との組合せよりなるところ、構成中の図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情は見出し得ないから、本願商標中の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。

そして、「WORKS」の文字部分と「GOLF」の文字部分とは、文字の大きさ、書体が異なり、かつ、上下二段に表されていることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「GOLF」の文字部分は、スポーツの一種である「ゴルフ」の英語表記であって、本願指定商品との関係においては、商品の品質、用途を表すものと認められるから、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものということはできない。

そうとすれば、その構成上顕著に表された「WORKS」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有する部分といえるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、該文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものであって、本願商標は、その構成文字全体より「ワークスゴルフ」の称呼を生ずるほか、「WORKS」の文字部分より「ワークス」の称呼及び「作品、工場」等の観念をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標1は、前記のとおり、「ゴルフ ワークス」と「GOLF WORKS」の文字を二段に書してなるところ、これよりは、その構成文字全体より「ゴルフワークス」の称呼を生ずるほか、その指定商品中、第25類「ゴルフ靴」及び第28類「ゴルフ用具」との関係では、「ゴルフ/GOLF」の文字部分は、商品の用途、品質等を表示するものであって、構成中の「ワークス/WORKS」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する部分といえるから、これより「ワークス」の称呼及び「作品、工場」等の観念をも生ずるものというのが相当である。

次に、引用商標2及び3は、それぞれ別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、いずれも、構成中の「WORKS」の欧文字部分は、中央部に顕著に表してなり、視覚上もそれぞれの上下の図形部分及び下部の「NUMBER ONE LEATHERS」又は「Number One Leathers」(大文字の「N」、「O」及び「L」はややデザイン化されている。)の文字部分と分離して看取されるばかりでなく、観念上も本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「WORKS」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。

そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、その構成上顕著に表されていて看者の注意を惹き、馴染みやすい「WORKS」の文字部分をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当であるから、引用商標2及び3よりは、当該文字部分より「ワークス」の称呼及び「作品、工場」等の観念を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標と各引用商標の類否について検討するに、両商標は、前記のとおり、「ワークス」の称呼及び「作品、工場」等の観念を共通にするものであるから、互いに類似の商標と認められる。

さらに、本願商標と引用商標1との関係においては、上記のとおり、本願商標は「ワークスゴルフ」と称呼され、引用商標1は「ゴルフワークス」と称呼され得るが、本願商標の文字部分全体と引用商標1は、それぞれが一体とした熟語的意味合いを有する語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものであるから、両称呼は、観念上の明確な差異により「ワークス」と「ゴルフ」の音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものである。

そうすると、両称呼は、「ワークス」と「ゴルフ」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、ともに「作品、工場」等を意味する「WORKS/ワークス」の語と、スポーツの名称である「GOLF/ゴルフ」の語との組み合わせよりなるものとして認識されるものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標といわなければならず、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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