結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14140(T2006−14140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バチルマテリアル」の片仮名文字を書してなり、第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年7月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同18年7月4日付けの手続補正書により、第1類「バチルス菌その他の微生物分解処理用菌の主剤にミネラル剤を添加して成る水質改良剤,バチルス菌その他の微生物分解処理用菌の主剤にミネラル剤を添加して成る汚水浄化剤,バチルス菌その他の微生物分解処理用菌」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バチルマテリアル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『バチル』の文字は、『バチルス菌』を意味する『bacillus』の連結形『bacill』の表音に酷似していること、『バチルス菌』が例えば淡水・海水併用型環境浄化剤等の原料として用いられていること、『バチル』の文字が『バチルアップ』『バチルエナジー』のように水処理微生物培養剤や液体バチルス菌資剤の商品名の一部などに用いられている事実があること、更に『マテリアル』の文字が『原料』『材料』を意味する外来語として親しまれていることからすれば、本願商標は、『バチルス菌が原料』等の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中の『バチルス菌その他の微生物分解処理用菌の主剤にミネラル剤を添加して成る水質改良剤,バチルス菌その他の微生物分解処理用菌の主剤にミネラル剤を添加して成る汚水浄化剤,バチルス菌その他の微生物分解処理用菌』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『バチルス菌が原料であること』の意を表示したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(内容)、原材料を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「バチルマテリアル」の文字を書してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「バチルマテリアル」の文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標を指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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