結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23181(T2005−23181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月4日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に、当審における同18年3月30日付けの手続補正書によって、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」とする補正がなされたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3179519号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「公園の提供」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4802381号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成15年11月25日に登録出願、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月10日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
上記1のとおり、本願指定役務について、最終的に、「娯楽施設の提供」を削除するとの補正がなされた結果、当該補正後の本願に係る役務と引用商標1の指定役務とは抵触が解消し、非類似の役務となった。
してみれば、商標の類否について検討するまでもなく、両者は、役務の異なる非類似の商標といわざるを得ない。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、図形と「SHIMADZU」の欧文字との結合よりなるところ、該図形と文字とは、視覚上分離して認識し得るばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして見なければならない特段の事情も認められないことから、該構成中の図形部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「SHIMADZU」の文字に相応して「シマズ」の称呼を生じ、かつ、該文字よりは特定の観念を生じないとみるのが相当である。
また、本願商標中の図形部分については、これを「円(マル)に十字を配した形」(以下、これを単に「轡形」という。)を包含する図形ということができたとしても、該図形の全体より轡形のみを分離して看取し認識されると解すべき格別の理由は見出せず、むしろ、かかる構成にあっては、黒塗りの正方形内に轡形を白抜きしてなる別個独立した標章として認識されるというのが自然である。
してみると、本願商標中の図形部分よりは、特定の観念を生じないものといわなければならない。
他方、引用商標2は、轡形の図形と、その直下に縦書きした「有職司」の漢字との結合よりなるところ、これよりは該漢字に相応して、「ユウソクツカサ」、「ユウソクシ」、「ユウショクツカサ」又は「ユウショクシ」の称呼を生じ、該図形より「轡形」の観念を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標と引用商標2とを比較するに、両者は、その外観から受ける印象を異にするばかりでなく、その構成態様も著しく相違することから、外観上互いに相紛れるおそれがないと認められる。
さらに、両商標の称呼を比較するに、両者は、その構成音数及び音質又は音調のいずれにおいても明白な差異を有するから、称呼上判然と区別し得る非類似の商標というべきである。
さらに、両者は、上述のとおり、その観念においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の著しい差異や図形に関する上記実情等よりして、引用商標との間で役務の出所について混同を生じさせないとみるのが相当であり、引用商標に類似する商標とは判断し得ないものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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