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Trademark Appeal Case

オールパンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23308(T2005−23308/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オールパン」の文字を標準文字で書してなり、第21類「なべ類」を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オールパン』と表してなるものであり、『(ディナーパンより)やや深めの平なべ』を表示するものとして知られ親しまれているものであり、これをその指定商品中『平なべ』について使用した場合、これに接する者は、上記商品であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記表示に照応する商品について使用するときは、商品の普通名称を表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、「オールパン」の文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界においては、「オールパン」の文字は、請求人が昭和30年代からなべに使用されていて相当程度の実績が認められるものの(請求人提出の証拠方法12、同4ないし9)、ほかには、「なべ」について南部鉄器の釜定によって使用されている事実(インターネットのウエブサイト)以外に、普通に使用されている事実は見出し得ず、後者の一例をもって、本願指定商品を取り扱う業界において商品の普通名称を表示するためのものとして普通に使用されているものとは認めることができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の普通名称を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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