1 本願商標
本願商標は、「リライブ」の文字を横書きし、その下に、ハイフンで結合した「RE」と「LIVE」の文字を横書きにした構成よりなり、第30類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年6月29日付け手続補正書をもって、第30類の商品について、該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4264303号商標(以下「引用商標」という。)は、「リライフ」の文字と「RELIFE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年12月16日に登録出願、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「リライブ」と「RE−LIVE」とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「リライブ」の称呼を生ずるものであって、「relive」の英単語が「生活し直す。再び体験する。」などを意味するところから、本願商標にあっても、上記観念を生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「リライフ」と「RELIFE」とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「リライフ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「リライブ」の称呼と引用商標より生ずる「リライフ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音よりなり、末尾において「ブ」と「フ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音中の「ブ」の音は、末尾に位置するものであるとしても、両唇を合わせ破裂させるように、比較的強く発音され、明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は、両唇の隙間から息を吐くように、比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、音質、音感を異にする上記差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということはできない。そうすると、両称呼は、これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、前記認定のとおり、本願商標は、「再び体験する」などの観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を想起させない造語よりなるものであるから、両商標は、観念上比較することはできない。
さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。