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Trademark Appeal Case

品質誤認と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5707(T2004−5707/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLAR BEAR DIAMOND」の英文字を標準文字で書してなり、第14類「材料石としてのダイヤモンド及び身飾品としてセットされたダイヤモンド,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」及び第42類「ダイヤモンドのカッティングデザインの考案,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会場の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

(1)本願商標は、その構成中に、「ダイヤモンド」を意味する英語の「DIAMOND」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「ダイヤモンド」以外の商品に使用するときは、その商品があたかも上記商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「POLAR BEAR」の英文字を標準文字で書してなり、平成12年5月18日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,見飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録された登録第4515122号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における審尋

請求人は、平成16年6月30日付け提出の手続補正書において、本願商標登録願に対する拒絶理由を解消するために、本願指定商品及び指定役務の減縮補正をすること、引用商標に対して無効審判を請求する予定であること、及び平成16年10月19日以降には、引用商標に対して不使用取消審判を請求することが可能であり、準備を進めている旨述べたため、同18年5月30日付け審尋書において現状と今後の見通しの具体的な説明をした回答書の提出を求めたが、これに対して請求人は何らの書面による応答をしていない。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり、「POLAR BEAR DIAMOND」の英文字よりなるところ、該構成中の「DIAMOND」の文字は、「(炭素だけからなる鉱物である)ダイヤモンド」を指称する語として、よく知られているものである。

そして、本願商標の指定商品には、「ダイヤモンド」及び「ダイヤモンド」に係る商品、例えば「材料石としてのダイヤモンド及び身飾品としてセットされたダイヤモンド」等が含まれていることは明らかである。

そうすると、これをその指定商品中、「ダイヤモンド」及び「ダイヤモンド」に係る商品以外の商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に、その商品が、あたかも、「ダイヤモンド」に係る商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1のとおり、「POLAR BEAR DIAMOND」の英文字よりなるところ、該文字構成中、後半の「DIAMOND」の文字部分は、「(炭素だけからなる鉱物である)ダイヤモンド」を意味する英単語として親しまれているものである。

そして、原材料としての「DIAMOND」は、嗜好性をもつ商品の装飾に使用されていることは広く知られており、これを本願商標の指定商品中の「身飾品としてセットされたダイヤモンド」との関係からみると、「ダイヤモンドを装飾に用いた身飾品」を容易に理解させるといえるものである。

そうすると、本願商標構成中の「DIAMOND」の文字は、上記意味を理解させる英単語であって、品質・原材料を表示するとのみ認識されるものであるから、本願商標をその指定商品中の「ダイヤモンド」に係る商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、または原材料を表示したものと理解し、把握されるものとみるのが相当であって、自他商品の識別力としての機能を有しない部分というべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「POLAR BEAR」の文字部分にあるものというべきであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、前半の「POLAR BEAR」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応した「ポーラーベアーダイアモンド」の一連の称呼を生ずるほか、「POLAR BEAR」の文字部分に相応して、「ポーラーベアー」の称呼をも生ずるものであることに加えて、「ホッキョクグマ,シロクマ」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「POLAR BEAR」の英文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ポーラーベアー」の称呼及び「ホッキョクグマ,シロクマ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ポーラーベアー」の称呼及び「ホッキョクグマ,シロクマ」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、さらに、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一または類似する商品が含まれているものである。

(3)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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