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Trademark Appeal Case

氏の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4776(T2006−4776/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『奥村』のローマ文字表記である『OKUMURA』の文字をいまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に書してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、全体的に丸みを持たせた「OKUMURA」の欧文字よりなるところ、構成中、「A」の文字の横線を「●(黒丸)」で表し、「R」と「A」とを一筆書き風に繋げる等して表されてはいるものの、「OKUMURA」の欧文字をややデザイン化したものと無理なく看取できるものであり、この程度の文字の装飾方法は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというのが相当である。

そして、電話帳「ハローページ(東京都23区個人名全国版) 東日本電信電話株式会社発行」によれば、「奥村」の氏を有する者が多数存在することが認められるところ、日常の商取引において、氏を表す場合は、必ずしも漢字のみに限らず、ローマ文字で表す場合も決して少なくないものであることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏の「奥村」をローマ文字で表したものと理解し得るというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、これを目にした需要者・取引者がパチンコ球をイメージするようなコンセプトで考えられたデザイン、即ち、(1)最初の文字「O」は、真円で表すことで「パチンコ球」を表現、(2)最後の文字「A」は、「∧」の内側に●「クロマル」で表すことで「パチンコ球」を表現、(3)「R」と「A」が一筆書きのように一連に繋げることで「パチンコ球」がパチンコ盤を流れる「球の流れ」を表現、(4)商標全体について全て丸みを帯びた曲線を使用することで、まるでパチンコ球がコロコロと転がって出来上がった文字を表現したデザインを有しているから、商標法第3条第1項第4号の「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」ではない旨主張しているが、本願商標は前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人(出願人)の主張を採用することはできない。

また、請求人(出願人)は、パチンコ機メーカーの組合は限られた数のメーカーで構成されており、「OKUMURA」と紛らわしい会社名等は存在しない等、パチンコ業界における特殊な実情から、本願商標に接した取引者、需要者は、ありふれた氏である「奥村」を想起せず、パチンコメーカーである「奥村遊機株式会社」の略称を想起する旨主張しているが、本願の指定商品中には、ぱちんこ器具以外の「遊戯用器具」等を含むものであるから、請求人(出願人)の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定は妥当なものであるから、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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