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Trademark Appeal Case

地名の周知性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19007(T2006−19007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NORDWICK」の欧文字と「ノルドウィック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NORDWICK』と『ノルドウィック』の文字を普通に用いられる方法で二段に左横書してなるところ、該文字は、オランダの地名として広く一般に知られているものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、単に商品の販売地・産地等を表示するものと需要者に理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「NORDWICK」の文字と「ノルドウィック」の文字を二段に書してなるところ、「NORDWICK」及び「ノルドウィック」の文字が、原審説示の如くオランダの地名であるとしても、我が国において地名として一般に知られているものとは言い難いばかりでなく、本願指定商品との関係において、商品の産地、販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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