結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9951(T2006−9951/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『eMemory』の欧文字を横書きしてなるところ、『e』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字を、『Memory』の文字部分は、『記憶装置』の意味合いの語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『e品番の記憶装置』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品、例えば、ICメモリカード,パーソナルコンピューター用カード状のフラッシュメモリ,電子計算機の計数型自動計算機の構成部分である記憶装置』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表わされていて、全体をもって称呼しても「イーメモリー」と一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の語頭部分の「e」が、商品の記号・符号に通ずるとしても、まとまりよく一体的に構成された本願構成においては、記号・符号としてただちに認識されるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、他に本願商標を何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標としなければならない理由も見いだし得ないものである。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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