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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務・商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90859号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4245866号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4245866号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月4日に登録出願され、「SCHOLE」の文字を横書きしてなり、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定役務は「セミナーの企画・運営又は開催」であり、かかる「セミナー」には、引用各商標の指定商品に関するセミナーも含まれ、本件商標を「引用各商標の指定商品に関するセミナ−の企画・運営又は開催」に使用するときは、その出所を共通にすると認識し、又、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

<引用各商標>

(1)昭和57年2月27日に登録出願され、「SCHOLL」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録されている登録第1735702号商標

(2)昭和57年2月27日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録されている登録第1735703号商標

(3)昭和28年4月3日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第61類「傘、杖、履き物及びその附属品」を指定商品として、昭和29年7月29日に設定登録されている登録第448866商標

(4)昭和28年4月3日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和29年4月23日に設定登録されている登録第444080商標

(5)昭和48年5月2日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和50年12月18日に設定登録されている登録第1175163号商標

(6)昭和48年5月2日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和52年11月17日に設定登録されている登録第1312203号商標

(7)昭和48年5月2日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和54年11月30日に設定登録されている登録第1399366号商標

(8)昭和50年7月28日に登録出願され、後掲に示す構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和57年1月29日に設定登録されている登録第1495744号商標

3 当審の判断

申立人は、本件商標が、「引用各商標の指定商品に関するセミナ−の企画・運営又は開催」について使用されたときは、本件商標の指定役務の出所と引用各商標の指定商品の出所は共通する旨主張しているので、その点について判断するに、本件商標の当該指定役務の提供と引用各商標の当該指定商品の製造・販売とが同一事業者によって行われている事実はなく、かつ、両者は、その用途、商品の販売場所と役務の提供場所及びそれぞれの需要者の範囲等を明確に異にするものであって、その指定役務又は指定商品において混同を生ずるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その指定役務又は指定商品において類似しない以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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