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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12126(T2006−12126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロハスクラブ」の文字を標準文字で書してなり、第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成17年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ロハスクラブ』の文字を書してなるものであり、その構成中の『ロハス』の文字は、健康と環境の維持を大切にする生活様式の意味を表わし、『クラブ』の文字は、共通の関心事などを持って集まった人々の団体を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『ロハスクラブ』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、昨今注目され、はやりとなっている健康と環境の維持を大切にする生活様式の『ロハスに関心を持った人たちの団体』を表わすことから、これを『ロハスに係わる役務』などに使用しても、その役務内容を扱う団体について強調したにすぎず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上一体に表されているものであり、また、これより生ずる「ロハスクラブ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「ロハス」の文字が、「健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称」(自由国民社「現代用語の基礎知識2007」641頁)や「健康と持続可能性(環境配慮)を志向するライフスタイル」(集英社「imidas2007」246頁)といった意味合いで、近年、注目を集めている語であり、「クラブ」の文字が、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。」(岩波書店「広辞苑第5版」786頁)の意味を有するとしても、これらの語を組み合わせて「ロハスクラブ」と一連に表示してなる本願商標は、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているものとはいい難く、むしろ、その構成態様に照らせば、「ロハスクラブ」の一連の称呼をもって一体の造語として認識されるものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、「ロハスクラブ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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