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Trademark Appeal Case

商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14464(T2006−14464/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カービューティーパーク」の片仮名文字と「CAR BEAUTY PARK」の欧文字とを二段に書してなり、第37類「自動車の洗車・清掃(ワックスがけ・つや出し・車内の消臭処理を含む),車検のための自動車・自動車の部品又は自動車の附属品の点検・修理又は整備,その他の自動車・自動車の部品又は自動車の附属品の点検・修理又は整備,自動車の点検・修理又は整備に関する助言・指導又は相談,自動車の点検・修理又は整備に関する情報の提供,自動車用整備機器の貸与,自動車用洗車機の貸与」を指定役務とし、平成17年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4326362号商標は、「カービューティ」の文字を標準文字で書してなり、平成10年8月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4346548号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成10年10月1日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4650780号商標は、「CAR BEAUTY PRO」の文字を標準文字で書してなり、平成13年3月14日に登録出願、第3類、第25類、第35類、第37類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称するときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、上段の「カービューティーパーク」の片仮名文字及び下段の「CAR BEAUTY PARK」の欧文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されており、また、これより生ずる「カービューティーパーク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、簡易迅速を尊ぶ商取引においては、商標の構成中の後部を省略し、前部のみの称呼をもって自他役務の識別標識として取引に資する場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、構成中の「CAR BEAUTY」及び「カービューティー」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握すると見るのが自然であり、他に構成中の「CAR BEAUTY」及び「カービューティー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カービューティーパーク」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

してみれば、本願商標より「カービューティー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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