結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28752(T2006−28752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月11日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同18年7月21日付け及び当審における同年12月26日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「黒豚肉」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『函館男爵黒豚』の漢字と該表音と認められる『ハコダテダンシャククロブタ』の片仮名文字とを二段に書してなるところ、該構成中の『函館』及び『ハコダテ』の文字は『北海道函館市』を看取させ、そして、指定商品『黒豚肉の加工品』中『コロッケ』との関係において、『男爵』及び『ダンシャク』の文字はじゃがいもの一品種の『男爵いも』を、かつ、『黒豚』及び『クロブタ』の文字は『黒豚肉』を表示するものと理解させることから、本願商標を該指定商品中、例えば、『黒豚肉を用いたコロッケ』に使用の場合、これよりは『男爵いも及び黒豚肉を用いた北海道産のコロッケ』を容易に理解させるので、単に商品の原材料、産地、品質を表示するものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に、誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「函館男爵黒豚」の漢字と該上段に「ハコダテダンシャククロブタ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、補正後の指定商品との関係においては、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものともいえず、むしろ該構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用をしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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