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Trademark Appeal Case

記述語反復の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10958(T2006−10958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『Cochou Ran』『コチョウラン』の文字部分が、『胡蝶蘭 』を表す良く知られている品種名であり、後半の『Ran』『ラン』の文字部分が『ラン科』表す良く知られている品質要素であり、『胡蝶蘭 ラン科』という、品種名を連綴した語であり、本願指定商品中『胡蝶蘭 ラン科の造花』に使用するときは、品質を表すにすぎない標章というべきであり、出所標識としての機能を有しないもの認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆記体で表された「Cochou Ran Ran」の欧文字と「コチョウランラン」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、その指定商品との関係において、「Cochou Ran」「コチョウラン」の文字のみを捉えた場合、花の品種名である「胡蝶蘭」を想起させる場合があるとしても、前記文字の後半部である「Ran」「ラン」を繰り返して表された「Cochou Ran Ran」「コチョウランラン」の構成文字全体よりは、原審において説示した意味合いを直ちに認識、理解させるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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