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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22127(T2006−22127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STABILIZE BELT」の欧文字と「スタビライズベルト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『STABILIZE BELT』の欧文字と『スタビライズベルト』の片仮名文字とを二段に表してなるところ、これよりは、全体として『安定させるベルト、安全装置のベルト(調帯)』の意味合いを表すものと認識し得るものであり、本願商標をその指定商品中『安全を保持するためのベルトを用いた遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)・運動用具・遊戯用器具・釣り具』などについて使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『安定させるベルト付きの商品、安全装置のベルト(調帯)を装備した商品』程度の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記に照応する商品について使用するときは、その商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「STABILIZE」、「スタビライズ」の文字が「安定させる」の意味を、「BELT」、「ベルト」の文字が「洋服用の胴をしめる帯。バンド。」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらを結合させた本願商標全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「STABILIZE BELT」の文字又は「スタビライズベルト」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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