結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23006(T2006−23006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第1019041号及び同第1056380号の商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一であり、かつ、その指定商品も同一のものを含んでいるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本願商標と同一の商品について、指定商品の一部放棄により一部抹消の登録が平成18年12月19日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含まないものとなった。
したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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