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Trademark Appeal Case

称呼の類否と末尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6823(T2006−6823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「マイキャビ」の片仮名文字を書してなり、平成17年1月28日に登録出願された商願2005−6395号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、同17年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4387956号商標(以下「引用商標」という。)は、「Myキャビン」の文字を横書きしてなり、平成11年3月18日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「マイキャビ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「マイキャビン」の称呼及び「私の船室、私の客室」のごとき観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マイキャビ」の称呼と引用商標より生ずる「マイキャビン」の称呼との類否について検討するに、両者は、「マイキャビ」の音を共通にし、末尾において鼻音「ン」の有無の差異を有するところ、該差異は、両称呼が4音と5音という比較的短い音構成よりなることから、全体に及ぼす影響は決して小さいということはできず、加えて、前者が一気に称呼されるものであるのに対し、後者は該観念と相まって「マイ」と「キャビン」の間に一呼吸おいて発音されるとみるのが自然である。

そうとすれば、両称呼を一連に称呼した場合においては、語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものいうのが相当である。

また、本願商標は特段の意味を生ずることのない造語であるのに対して、引用商標は上記のとおりの観念を生ずるものであって、観念上、互いに区別し得るものであり、また、外観上においても、互いに区別し得る差異を有しているものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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