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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5550(T2006−5550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRRORCLE RAY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月14日、及び当審における同18年3月24日付け手続補正書により、最終的に第9類「粒子加速装置,X線発生装置(医療用のものを除く),X線電子顕微鏡,放射線を用いた非破壊検査装置,放射線を用いた工業用滅菌機,その他の工業用の放射線装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317083号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRACLE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月13日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年1月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中前半の「MIRRORCLE」の文字は、この綴りに相当する成語は見あたらず造語と認められ、直ちに特定の称呼が生ずるものとはいい難いものであるから、これより一般に親しまれた英語風の読み方により「ミラークル」と称呼されるものと認められる。そして、その構成文字中後半の「RAY」の部分が、指定商品との関係から「放射線」の意味の英語と認めれるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、前半部の「MIRRORCLE」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミラークルレイ」のみの称呼が生じ、特定の観念が生じないものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「MIRACLE」の欧文字を横書きしてなり、該文字は「奇跡、不思議」の意味を有する平易な英語であり「ミラクル」の称呼、「奇跡、不思議」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ミラークルレイ」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラクル」の称呼とを比較するに、両者はその音構成、構成音数を明らかに異にするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念については、本願商標は、前記したとおり特定の観念が生じないものであり、「奇跡、不思議」の観念を有する引用商標とは観念において比較できないものであり、また、外観についても明らかに区別することのできるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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