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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21484(T2006−21484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第3123955号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キャンドウ」の片仮名文字と「CANDO」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年12月22日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年2月29日に設定登録され、その後、存続期間満了により、同18年11月1日に同商標権の登録は抹消されたものである。

(2)登録第3215652号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAN−DU」の欧文字と「キャン デゥ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成5年12月24日登録出願、第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

原審で引用した引用商標1は、前記2のとおり、存続期間満了により該商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、赤く塗りつぶした横長矩形内において、左側にややデザイン化され大きく表された数字の「100」を、中央下部のやや左寄りに「YEN SHOP」の文字を、さらに、右側に極めて小さい星の図形を介在させた「キャン ドゥ」の文字を白抜きしてなるものである。

そして、本願商標の構成中「100」の数字と「YEN SHOP」の文字部分は、本体価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能の希薄な部分というべきである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の小さい星の図形を介在させた「キャン★ドゥ」の部分を自他商品の識別標識として捉え、該部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

ところで、前記の「キャン★ドゥ」の部分にある極めて小さな星の図形は、「キャン」の文字と「ドゥ」の文字の間にあって、両文字からなることを視覚的に捉えること以上に、需要者に強い印象を与えるものではないというべきであり、かつ、両文字の「キャンドゥ」と星の図形が常に一体となって称呼、観念を生ずるものとは認め難いものであるから、読みやすく、親しみやすい文字部分である「キャン ドゥ」を捉えて、これより生ずる称呼により取引に資される場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼が生ずるほかに、「キャン ドゥ」の文字部分に相応して「キャンドゥ」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。

一方、引用商標2は、前記のとおり、「CAN−DU」と「キャン デゥ」の文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、欧文字部分が特定の意味を有する既成の語よりなるものではなく、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識される場合は、該片仮名文字部分より生ずる称呼が当該商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成中、「CAN−DU」の欧文字が特定の意味を有する既成の語よりなるものではなく、片仮名文字部分が当該欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識されるというべきであるから、これより、「キャンデゥ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「キャンドゥ」の称呼と引用商標2から生ずる「キャンデゥ」の称呼とを比較するに、両者は語尾において「ドゥ」と「デゥ」の音の差異を有し他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、前者の「ドゥ」の音は、「ゥ」音が前音の「ド」に吸収されて、1音として聴取されるのに対し、後者の「デゥ」の音は、「ゥ」音が前音の「デ」に吸収され難く、2音の如く聴取される上に、それらがいずれも弱音である「ン」の後に位置し明瞭に称呼されることから、僅か3音又は4音という短い音構成からなる両称呼において、該差異音がその称呼全体に与える影響は決して小さいものということはできず、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標2とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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