sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−346(T2004−346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「TYCO」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第6類、第9類、第10類、第11類、第17類、第20類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月22日に登録出願された商願2000−28338に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同14年5月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年8月14日付け手続補正書並びに当審における同16年1月5日付け、同年3月29日付け、同18年11月24日付け及び同19年3月5日付け手続補正書をもって、最終的に第6類「金属製のパイプ,パイプ支持金具,パイプ吊下用金具,パイプ用の金属製管継ぎ手,パイプラインに用いる金属製フランジ,その他の金属製フランジ,パイプ連結金具,パイプ締付け金具,パイプ固定金具,その他のパイプ取り付け用金具,その他の金属製金具,二酸化炭素用金属製ガス貯蔵槽,建築用又は構築用の金属製専用材料,バルブ取り付け用金具,バルブ及びその部品・付属品(機械要素に当たるものを除く。),ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製のケーブル及びワイヤーロープ(電気用のものを除く。),鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製のばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製自転車用駐輪器具」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第74306号商標他44件(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。