結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6916(T2006−6916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シノワズリー」の片仮名文字及び「Chinoiserie」の欧文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年7月7日付け手続補正書において、第30類「あめ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、仏語の『Chinoiserie』の文字とその読みである『シノワズリー』の文字とを二段にして普通に用いられる方法により書してなるが、該文字は『中国趣味、中国風』等を意味する語として一般的に使用されている事実が認められるので、これを本願の指定商品に使用しても、中国風の商品であること、あるいは中華風の味付けの商品であること等を容易に想起させるために、商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「シノワズリー」の片仮名文字及び「Chinoiserie」の欧文字を二段に書してなるところ、該文字が、「中国趣味、中国風を模倣した装飾・工芸品」(株式会社岩波書店 「広辞苑第五版」)の意味を有する語であるとしても、補正後の指定商品「あめ」との関係において、直ちに、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識、理解されているとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としても機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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