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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6916(T2006−6916/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6916(T2006−6916/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6916(T2006−6916/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シノワズリー」の片仮名文字及び「Chinoiserie」の欧文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年7月7日付け手続補正書において、第30類「あめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、仏語の『Chinoiserie』の文字とその読みである『シノワズリー』の文字とを二段にして普通に用いられる方法により書してなるが、該文字は『中国趣味、中国風』等を意味する語として一般的に使用されている事実が認められるので、これを本願の指定商品に使用しても、中国風の商品であること、あるいは中華風の味付けの商品であること等を容易に想起させるために、商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「シノワズリー」の片仮名文字及び「Chinoiserie」の欧文字を二段に書してなるところ、該文字が、「中国趣味、中国風を模倣した装飾・工芸品」(株式会社岩波書店 「広辞苑第五版」)の意味を有する語であるとしても、補正後の指定商品「あめ」との関係において、直ちに、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識、理解されているとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としても機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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