Trademark Appeal Case
農園とチーズ農園の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90825号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4250868号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月13日に登録出願され、「農園」の文字を左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年6月27日に登録出願され、「チーズ農園」の文字を左横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第2717856号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「乳製品,食用油脂」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は.その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、「本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他「本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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