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Trademark Appeal Case

商標・商品類否と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90810号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243720号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243720号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月30日に登録出願され、「イメージバンク」と「IMAGE BANK」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成8年8月21日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4168397号商標、平成8年8月21日に登録出願され、「イメージ バンク」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4168398号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人のハウスマークとして、長年使用された結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、本件商標の指定商品中の「写真機械器具、映画機械器具」と引用各商標の指定商品中の「映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク、録画済みビデオカセットテープ」は、その販売部門、流通経路、原材料等を共通にする類似の商品である旨主張しているが、前記両商品はその需要者の範囲、販売部門を共通にするとはいえない非類似の商品であり、かつ、その他の指定商品においても類似するところはない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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