Trademark Appeal Case
商標の外観称呼観念の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4239838号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、西暦1995年11月6日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して平成8年3月22日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成8年商標登録願第29700号商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似し、かつ、その指定商品については同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲のとおり全体の構成、印象を異にするものであり、擬人化された鳥様の部分のみに着目しても、観念を共通にするものとすべき理由は認められないから、両者がともに「アヒル」の観念を生ずるとし、その上で、本件商標は引用商標と類似するという申立人の主張は採用できない。
また、両商標はその構成を異にするものであり、本件商標からは特定の称呼を生じないから、両商標は、外観、称呼の点からも相紛れることはないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでなく、また、引用商標が未だ登録されていないことから、本件商標を同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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