Trademark Appeal Case
ALA共通部分の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90577号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4224461号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月27日に登録出願され、「ALARA」の文字を横書きしてなり、第30類「食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品」を指定商品して、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各商標(以下、「引用各商標」という。)と「ALA」の文字部分を共通にし、その指定商品も食品という点で共通し、その取引者・需要者の範囲を同じくすることを考慮すると、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品を認識させ、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALANATE」の文字を横書きしてなり、第31類「牛乳、粉乳、バター、チーズ、その他の乳製品及びマーガリン、その他の食用油脂」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録された登録第1865429号商標。
(2)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALACEN」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白、その他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2106404号商標。
(3)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALATAL」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白、その他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2106405号商標。
(4)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALATATE」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白、その他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2106407号商標(平成11年1月23日に商標権の存続期間の満了により、その抹消登録が平成11年9月29日にされている。)。
(5)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALABLEN」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白、その他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2106408号商標。
(6)昭和57年8月27日に登録出願され、「ALAVEGE」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白、その他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2106409号商標(平成11年1月23日に商標権の存続期間の満了により、その抹消登録が平成11年9月29日にされている。)。
(7)昭和63年2月15日に登録出願され、「ALAWAY」の文字を横書きしてなり、第33類「食用蛋白及びその他の素材蛋白、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2269353号商標。
(8)昭和60年8月20日に登録出願され、「ALACID」の文字を横書きしてなり、第31類「牛乳、粉乳、バター、チーズ、その他の乳製品及びマーガリン、その他の食用油脂」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2504033号商標。
(9)昭和60年8月20日に登録出願され、「ALAREN」の文字を横書きしてなり、第31類「牛乳、粉乳、バター、チーズ、その他の乳製品及びマーガリン、その他の食用油脂」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2504034号商標。
(10)平成5年7月8日に登録出願され、「ALAPRO」の文字を横書きしてなり、第29類「肉製品,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,牛乳,その他の乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録された登録第3112874号商標。
(11)平成6年3月11日に登録出願され、「ALAMIN」の文字を横書きしてなり、第29類「牛乳,チーズスプレッド,その他のチーズ,粉乳(乳児用のものを除く。),バター,クリーム,その他の乳製品,マーガリン,ショートニング,その他の食用油脂,ジャム,チョコレートスプレッド,ピーナッツバター,マーマレード,果実の缶詰及び瓶詰,その他の加工野菜及び加工果実,卵,食用たんぱく,豆乳」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212956号商標。
(12)平成8年10月3日に登録出願され、「ALACO」の文字と「アラコ」の文字とを結合し「ALACO アラコ」と横書きしてなり、第29類「牛乳,チーズスプレッド,その他のチーズ,粉乳(乳児用のものを除く。),バター,クリーム,その他の乳製品,マーガリン,ショートニング,その他の食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録された登録第4227793号商標。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであって、各々の文字綴りを明らかに異にするものであるから、両者は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れ得る虞のない互いに別異の商標というべきものである。
また、たとえ、本件商標と引用各商標とが共にその構成中に「ALA」の欧文字を有してなるとしても、引用各商標がその指定商品について使用され、本件商標登録出願前に取引者・需要者の間に広く認識されているとの点の主張・立証が全くされていないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者・需要者が引用各商標を直ちに想起し、或いは、申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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