結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1394(T2005−1394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラスタークリアー」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤及びダイエット補助食品の剤型の製造におけるコーティングのために使用される化学剤,医薬用化学剤,薬剤」を指定商品として、平成15年2月3日に登録出願され、その後、当審において同19年3月6日付けの手続補正書により、第1類「ダイエット補助食品の剤型の製造におけるコーティングのために使用される化学剤」及び第5類「薬剤の剤型に製造におけるコーティングのために使用される化学剤,賦形剤,医薬用化学剤,その他の薬剤」と補正されたものである
原査定は、「本願商標の指定商品中『薬剤及びダイエット補助食品の剤型の製造におけるコーティングのために使用される化学剤』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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