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Trademark Appeal Case

結合商標の一部使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30121(T2006−30121/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4639218号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジェニー & ジャック」の文字と「JENNY & JACK」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年5月2日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,バンダナ,保温用サポーター,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、これをその指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

(1)被請求人は、商品区分第25類に分類される指定商品、例えば靴下、帽子、靴類などを過去3年以内に製造販売し、現在に至っている。

(ア)その一例を示せば、被請求人が2005年9月6日に株式会社赤ちゃん本舗社(大阪市中央区南本町所在。以下「赤ちゃん本舗社」という。)へ納品したソックス(靴下)に係る「物品受領証」及びこの販売の元になる「JENNY&JACK 05秋冬企画書」には、商品名「クルーソックス」の販売事実等が示され、該クルーソックスのタグには「JENNY&JACK」の文字が表示されている(乙第1号証)。

(イ)また、被請求人が2005年10月13日に日本トイザらス株式会社(神奈川県川崎市幸区大宮町所在。以下「日本トイザらス」という。)にボウシ(帽子)、キャスケットを納品したことを示す「納入業者控(伝票)」及びニット帽子に係る「JENNY&JACK 05秋冬企画書」には、ボウシ等の販売事実が示され、タグ等に「JENNY&JACK」の文字が表示されている(乙第2号証)。

(ウ)さらに、被請求人が、2005年8月28日に株式会社ボスフール社(札幌市白石区本通所在。以下「ボスフール社」という。)に「アーガイルスリッポン(くつ)」を納品したことを示す「納品書(控)」及びこれのもとになる「05秋冬企画書」には、該商品の納品事実が示され、「アーガイルスリッポン(くつ)」の中敷き等に「JENNY&JACK」の文字が表示されている(乙第3号証)。

(2)上述した乙第1号証ないし同第3号証にある「靴下、帽子、靴類」には、本件商標の下段部分である英文字「JENNY&JACK」しか表示されていないが、英文字の「JENNY&JACK」及び仮名文字の「ジェニー&(アンド)ジャック」は相互に同じ読み方で称呼されるのが通常であるし、直ちに特定の観念が互いに連想されるものでなく、二段併記の標章の一方の使用であっても、社会通念上、本件商標の使用と認められるから、被請求人の使用が本件商標の使用である点に疑いはない。

(3)以上述べたように、被請求人は、本件商標をその指定商品中の少なくとも「靴下、帽子、靴類」について、審判請求登録前の3年以内に我が国で使用するとともに継続して使用して現在に至っているから、請求人の主張は理由がない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる

(ア)乙第1号証の「物品受領書」には、社名覧に「赤ちゃん本舗社(店名:北千里サティ店)」と、取引先名覧に被請求人の住所及び名称が記載され、納品日覧に「050906」と、品名・規格欄に「4049クルーソックス」等と記載されている。

同じく、乙第1号証の「JENNY&JACK 05年秋冬企画書」によれば、上記クルーソックスの品名・規格欄に示された番号と同一番号のクルーソックスのタグに、「JENNY&JACK」の文字が表示されている。

(イ)乙第2号証の日本トイザらスの「2.納入業者控(A)」には、社名覧に被請求人の住所及び名称が記載され、納品年月日覧に「051013」と、品名欄に「8547ウインター・ボウシ」等と記載されている。

同じく、乙第2号証の「JENNY&JACK 05秋冬企画書」によれば、上記ボウシ(帽子)の品名欄に示された番号と同一番号の帽子のタグには、「JENNY&JACK」の文字が表示されている。

(ウ)乙第3号証の「納品書(控)」には、社名覧に「ボスフール(店名:ヨイチ)」と、取引先名覧に被請求人の名称が記載され、納品日覧に「050828」と、品名・規格欄に「551919アーガイルスリツポン」と記載されている。

同じく、乙第3号証の「05秋企画書」によれば、上記スリッポンの品名・規格欄に示された番号と同一番号のスリッポンのブランド欄には「Jenny&Jack」の文字が表示されている。

(2)以上の各事実によれば、被請求人が、平成17年9月6日に赤ちゃん本舗社北千里サティ店に販売し、納品した「クルーソックス」、同年10月13日に日本トイザらスに販売し、納品した「帽子」、及び同年8月28日にボスフール(ヨイチ店)に販売し、納品した「スリッポン」の各商品には、何れも本件商標と社会通念上同一といえる商標が表示されていたと推認し得るものである。

してみれば、本件商標の商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品について使用していたものと判断するのが相当である。

また、上記被請求人の答弁に対し、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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