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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30418(T2006−30418/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4659766号商標(以下「本件商標」という。)は、「NPR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月29日に登録出願、第1類「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤,写真材料,化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,試験紙,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張(要旨)

請求人は、「本件商標の指定商品中『プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤,写真材料,及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。」との審決を求め、そ理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査したところ、少なくとも本件審判の請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、本件商標の指定商品中「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤,写真材料,及びこれらの類似商品」について、本件商標を使用していない事実が判明した。

したがって、本件商標は、その指定商品中「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤,写真材料,及びこれらの類似商品」についての登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

本件商標は、被請求人の100%子会社である日本ポリテック株式会社に使用許諾しており、該社において15年以上前から今日に至るまで使用を続けている。

日本ポリテック株式会社は、乙第1号証(被請求人ホームページ抜粋「日本ポリテック株式会社」)の「沿革」に記載してあるように、1989年に設立され、1999年に被請求人である昭和電工株式会社と資本提携し、2004年に昭和電工に100%株式譲渡し、現在昭和電工の100%子会社となっている(「会社概要」参照)。

日本ポリテック株式会社は、「NPR」を15年以上前から使用しており、被請求人は資本提携後、「NPR」を商標登録して日本ポリテック株式会社に使用許諾し、該社が「NPR」を使用し続けることができるようにしている。

日本ポリテック株式会社がどんな商品に「NPR」を使用しているかについては、乙第2号証(「フレキシブルプリント配線板用化学材料」カタログ)をみられたい。その裏表紙の下の方を見れば分かるように、2005年の10月に刷新したものである。当該カタログの6ページないし9ページに記載されているように写真現像型ソルダーマスクに「NPR−80」と「NPR−90」を、10ページに記載されているように熱硬化型ソルダーマスクに「NPR−5」を使用している。「80」、「90」、「5」の部分は商品の種別・品番を表す数字であるので、「NPR−80」、「NPR−90」及び「NPR−5」は本件商標と社会通念上同一の商標である。なお、これらの商品は、当該カタログのタイトル及び記載内容からも分かるように、審判請求に係る指定商品のうちの「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤」に該当するものである。

その他の使用証拠として、乙第3号証(請求明細書(控)の写し)及び乙第4号証(納品書(控)の写し)を提出する。実際に売れている商品であることが分かるかと思う。日付は、2006年3月20日と2006年2月20日であり、3年以内の使用証拠となる。

以上より、商標使用権者である日本ポリテック株式会社が審判の請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一の商標を指定商品について使用していたことが明らかである。

第4 当審の判断

1 乙各号証について

(1)乙第1号証は、日本ポリテック株式会社のホームページ抜粋と認められるところ、「昭和電工グループについて」の表題の下に「日本ポリテック株式会社」と表示され、さらにその下の会社概要欄中に、会社名として「日本ポリテック株式会社」、主要営業品目として「プリント基板用レジストインク/NPR−80/NPR−90/NPR−5」の記載が認められ、沿革として、「2004年 昭和電工(株)に100パーセント株式譲渡」の記載が認められる。

(2)乙第2号証は、「フレキシブルプリント配線板用化学材料」の表題のある「日本ポリテック株式会社」の商品カタログと認められるところ、裏表紙の下に2005年の10月を表示したものと推認される「2005.10」の数字、及び6ページ上部に「写真現像型ソルダーマスク(二液タイプ)」、「NPR−80」の記載、さらに8ページ上部に「高柔軟写真現像型ソルダーマスク(二液タイプ)」、「NPR−90」及び10ページ上部に「熱硬化型ソルダーマスク(二液タイプ)」、「NPR−5」とほぼ同様の記載が認められる。

(3)乙第3号証は、「日本ポリテック株式会社」から「山下マテリアル(株)」への請求明細書(控)の写しと認められ、日付として「06/03/20」、商品名として「NPR−80」の記載が認められる。

(4)乙第4号証は、「日本ポリテック株式会社」から「山下マテリアル(株)」への納品書(控)の写しと認められ、日付として「06.02.20」、商品名として「NPR−80」の記載が認められる。

2 上記乙各号証を総合すれば、被請求人の通常使用権者と認められる日本ポリテック株式会社が、本件商標と社会通念上同一と認められる「NPR−80」からなる商標をその指定商品中の「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤」に包含されるとみられる商品「写真現像型ソルダーマスク」について2006年2月から同年3月にかけて使用していたと認め得るところである。

そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者と認められる者によって、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「プリント配線板を製造するためのフォトレジストコーティング剤,写真材料,及びこれらの類似商品」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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