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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30436(T2006−30436/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4007844号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年6月6日に登録出願され、「LIBMAN」の欧文字と「ライブマン」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品、第9類「電子応用機械器具及びその部品」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べた。

(請求の理由)

(1)本件商標は、被請求人が単独で所有するものであり、かつ、専用使用権、通常使用権共に設定登録されてはいない(甲第2号証参照)。

(2)請求人の調査によれば、本件商標は、少なくとも本件審判請求前3年以内においては、その指定商品(第9類「電子応用機械器具及びその部品」)について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより日本国内において使用をされた事実を見出すことはできない。

よって、請求の趣旨の通りの審決を求めるものである。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨のとおりの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(答弁の理由)

(1)本件商標「LIBMAN/ライブマン」は、被請求人が開発した「プリント基板を設計するときに使用する電子部品のデータを蓄積しておき、必要な部品のデータを検索して取りそろえ、また蓄積していない電子部品のデータを追加して、実際にCADシステムによってプリント基盤を設計する際に、CADシステムに必要な電子部品のデータを供給する電子計算機用プログラム」に現在使用されている。

以上の事実は、乙第1号証として提出する有坂睦生作成になる平成18年6月1日付けの報告書及びこの報告書に添付されている資料1及び2によって証明される。

(2)上記有坂睦生の報告書に記載されているように、本件商標「LIBMAN/ライブマン」は上記した電子計算機用のプログラムの技術資料に表示されており、その技術資料は実際の営業活動に使用されているのであるから、その使用は、商標法第2条第3項第2号及び第8号に規定する商標の使用に該当する。

(3)商標使用の時期については、少なくとも、2005年(平成17年)10月20日に(株)ワイ・ディ・シー主催のオープン・セミナーに於いて被請求人のデザインソリューション部の有坂睦生が講演を行い、その際本件商標「LIBMAN/ライブマン」の名称によって表現される電子計算機用プログラムのPRも行ったものである。従って、その行為は、同日に、電子計算機用プログラムの広告に本件商標「LIBMAN/ライブマン」を使用したこと、即ち、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当する。

(4)したがって、本件商標が、本件審判請求の登録の日前3年の間に、日本において、「電子計算機用プログラム」に使用されていたことは明らかであり、「電子計算機用プログラム」は本件商標の指定商品に該当するから、本件商標の登録は取り消さるべきではない。

よって、本件審判の請求は理由がない。

4.請求人は被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない

5.当審の判断

被請求人より提出された乙各号証によれば、以下のことが認められる。

(1)乙第1号証は、「報告書」と表題の付された被請求人(会社)の社員であるデザインソリューション部次長が、本件審判の予告登録後(平成18年6月1日)に作成した本件商標の使用状況についての報告書であり、この乙第1号証に添付された資料1は、被請求人の作成に係る「プリント基板パターン設計用」「部品ライブラリ作成管理システム」と二段書きで大きな文字で表題が表示され、その表題の下には「LIBMAN 〜ライブマン」と表示され、最下部には被請求人の商号「沖プリンテッドサーキッド(株)」が記載されている。そして、第2頁には「LIBMANとは?」とのタイトルで、「LIBMANはパターン設計CADとは独立した、部品の作成、管理の効率を図るシステムです。」との説明文があり、設計概略フローが掲載されている。以下、第3頁から13頁までの各タイトルを順を追って記載すると「LIBMANの主な特徴」、「部品データの管理」、「部品データ検索例」、「部品データ作成CAD」、「部品チェック」、「インターフェース」、「ハードウェアのしくみ」、「必要なシステム構成」、「OPCのシステム構成」、「LIBMAN使用時作業フロー1(OPCの場合)」、「LIBMAN使用時作業フロー2(OPCの場合)」とそれぞれタイトルが付され、必要に応じて図面と共に説明されていることが認められる。

同じく資料2は、2005年(平成17年)10月20日に株式会社ワイ・デイ・シーが主催した「CADVANCEプライベート・セミナー2005」の「AGENDA」とそれぞれの発表者が使用した説明資料と認め得るものであり、各講演(商品の紹介を含む)の演題及び各講演担当者の氏名が時間割で表示されていて、その5番目に被請求人(会社)のデザインソリューション部、次長(有坂睦夫氏)が掲示されており、「高機能プリント配線板設計の革命」の演題が表示され、その説明資料(全17頁)が添付されている。そして、該説明資料は、その各頁の下部に「OKI Printed Circuits Co.,Ltd」と表示され、さらに「4.5.部品ライブラリ統合管理システム LIBMAN」、「5.少しだけ、当社のコマーシャルを・・・」として「LIBMAN:部品ライブラリ統合管理システム」なる表示がされていることが認められる。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、上記の乙第1号証に添付された「プリント基板パターン設計用」「部品ライブラリ作成管理システム」と二段に表題が付された説明資料用小冊子には、「プリント基板パターン設計用部品ライブラリ作成管理システム」について、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる「LIBMAN」及び「ライブマン」が使用され、かつ資料2の「CADVANCEプライベート・セミナー2005」セミナーにおいて、商標権者の社員が、「部品ライブラリ作成管理システム」「LIBMAN」について、不特定多数の受講者に説明・紹介及び宣伝、広告したことが認められる。

そして、「プリント基板パターン設計用部品ライブラリ作成管理システム」は、本件取消にかかる「電子計算機用プログラム」に含まれるとみるのが相当である。

また、資料2の「AGENDA」に表示されている該セミナーの開催年月日は、本件審判の請求の登録日(平成18年4月27日)前3年以内のものである。

そうすると、本件商標は、商標権者によって本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中に含まれる「電子計算機用プログラム」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていたものと認めることができる。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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