結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30444(T2006−30444/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2174237号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和62年12月9日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録されたものであって、その後、同11年11月2日に商標権存続期間の更新登録がされている。
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「穀物」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中の「穀物」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
したがって、本件商標の指定商品中「穀物」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第13号証を提出した。
本件商標の通常使用権者である株式会社エーコープ熊本は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中の「米」について、本件商標を使用している。
(1)商標の使用者
(ア)乙第1号証「商品カタログ(お中元ギフトカタログ Summer Gift 2005年)」、乙第2号証「商品カタログ(お中元ギフトカタログSummer Gift Catalog 2006年)」、乙第3号証「商品パンフレット」、乙第5号証「エーコープ熊本ホームページ」、乙第7号証「会社案内(エーコープ熊本)」には、「株式会社又は(株)エーコープ熊本」が表示されている。
(イ)乙第1号証、乙第2号証、乙第3号証には、「JA熊本経済連グループ」が「株式会社又は(株)エーコープ熊本」の前にそれぞれ表示されている。乙第6号証「事業案内(熊本県経済農業協同組合連合会)」には、熊本県経済農業協同組合連合会の略称を用いた「JA熊本経済連グループ」企業が子会社として記載され、その一つに、出資比率95.7%の「(株)エーコープ熊本」が記載されている。また、乙第8号証「第54年度業務報告書(熊本県経済農業協同組合連合会)」にも、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間における子会社としての「(株)エーコープ熊本」の保有株数と価格が記載されている。
(ウ)乙第1、2、3、6、8号証は、被請求人(商標権者)である「熊本県経済農業協同組合連合会」がその子会社である「(株)エーコープ熊本」に、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させていたものである。
(2)使用に係る商品
乙第1号証及び乙第2号証には、請求に係る指定商品中の「米」の6種類の製品名及びそれらのギフト用商品番号が記載され、乙第3号証には、「七城米」その他の熊本県産米の持ち帰り精米品が記載されている。また、乙第5号証「(株)エーコープ熊本のホームページ」には、「you+you」の熊本県経済農業協同組合連合会の基本マークとともに、「毎月8日はお米の日」として、熊本県経済農業協同組合連合会が提供するパールライスの米の提供について記載されている。乙第9号証「(株)エーコープ熊本の2005/06/01〜2005/08/31受注集計表」には、請求に係る指定商品中の「米」の銘柄である「森のくまさん」「きくちのまんま」「天恵米」「七城米」「ミルキークィーン」の期間中の受注の一部が記載されている。乙第10号証「(株)エーコープ熊本の2005/07/02付けのコンピュータ受注入力画面」には、請求に係る指定商品中の「米」の銘柄である「森のくまさん」についての受注入力記録が表示されている。乙第11号証「平成18年6月3日時点での(株)エーコープ熊本高平店外観・店内等写真(1)〜(8)」には、請求に係る指定商品中の「米」の銘柄である「森のくまさん」についての発送外箱、米袋の拡大写真が示されている。
(3)使用に係る商標
乙第1号証、乙第2号証及び乙第3号証には、(株)エーコープ熊本の商品全体の基本識別マークとして、カタログ表、裏面、店舗前看板に本件商標が記載されており、乙第5号証には、そのトップページ、熊本農畜産物の情報発信地のページ、イベント情報のページ、店舗紹介ページ、産直ショッピングページに本件商標が記載されている。また、乙第11号証の写真中の(1)ないし(6)及び(8)にも本件商標が写されている。
(4)使用時期
乙第1号証には、カタログ表紙に「お中元ギフトカタログ Summer Gift 2005年」と記載され、乙第2号証には、「お中元ギフトカタログSummer Gift Catalog2006年」と記載されている。乙第4号証「(株)キャップ製作の『you+you』リーフレットの熊本県経済連(熊本県経済農業協同組合連合会)に対する納品書写し」の日付は、平成15年12月24日と記載されている。乙第5号証中の「イベント情報頁」には、2005/09/25の日付をもって、「you+you」の基本商標の下に商品「米」の販売促進メッセージが記載されている。乙第8号証の業務報告書には、「平成16年4月1日から平成17年3月31日まで」の記載がある。乙第9号証の「(株)エーコープ熊本の受注集計表」には、2005/06/01〜2005/08/31の期間に係るものであることが記載されている。乙第10号証「(株)エーコープ熊本のコンピュータ受注入力画面」には、受注日が2005/07/02付けであることが記載されている。
(1)被請求人の提出に係る乙第6号証(熊本県経済農業協同組合連合会の事業案内)には、被請求人である熊本県経済農業協同組合連合会(略称「JA熊本経済連」)の子会社の一つとして、「(株)エーコープ熊本」が記載されており、その出資比率が「95.7%」であることが記載されており、乙第8号証(熊本県経済農業協同組合連合会の「第54年度業務報告書」)にも、同様の記載のあることが認められる。
そして、上記乙号証の記載と「被請求人は子会社である(株)エーコープ熊本に、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させていたものである。」旨の被請求人の主張とを併せみれば、被請求人の子会社である(株)エーコープ熊本は、被請求人の通常使用権者であったと認めて差し支えないものということができる。
(2)乙第1号証(商品カタログ)には、その表紙の表題に「お中元ギフトカタログ Summer Gift 2005年」とあり、本件商標の表示とともに「JA熊本経済連グループ」の記載があり、カタログ内には6種類の銘柄の米が掲載されており、お申し込み方法の欄には、(株)エーコープ熊本の店舗名と住所、電話番号、インターネットアドレスが掲載されており、更に、カタログの発行元を表す欄にも、「JA熊本経済連グループ/(株)エーコープ熊本」と表示されており、ここにも本件商標が表示されている。
そして、上記証拠に加えて、乙第2号証(「商品カタログ「お中元ギフトカタログSummer Gift Catalog 2006年」)、乙第3号証(商品パンフレット)、乙第4号証(印刷会社の納品伝票)、乙第5号証((株)エーコープ熊本のホームページ)、乙第7号証((株)エーコープ熊本の会社案内)、乙第9号証((株)エーコープ熊本の2005/06/01〜2005/08/31の受注集計表)、乙第10号証((株)エーコープ熊本の2005/07/02付けのコンピュータ受注入力画面)、乙第11号証(平成18年6月3日撮影のエーコープ熊本高平店の外観・店内等写真)をも併せみれば、商標権者の通常使用権者と認め得る(株)エーコープ熊本は、本件審判請求の登録(平成18年5月8日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る「穀物」の範疇に属する「米」について、本件商標を使用していたことを認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
(3)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る「穀物」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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