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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30445(T2006−30445/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3266376号商標(以下「本件商標」という。)は、「遊・YOU・米」の文字を横書きしてなり、平成5年4月6日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品「米」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品「米」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。

したがって、本件商標の指定商品「米」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証を提出した。

本件商標の通常使用権者である「庄内みどり農業協同組合」及び「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品「米」について、本件商標を使用している。

(1)商標の使用者

乙第12号証(商標登録出願人名義変更届写し)には、平成5年商標登録願第34232号の出願(本件商標の出願段階のもの)について、「全国農業協同組合連合会」から「熊本県経済農業協同組合連合会」へ名義を変更する内容が記載されている。また、乙第13号証(商標使用許諾契約書)には、該出願により生じた権利の承継人である被請求人(本件商標権者)が全国農業協同組合連合会に、その出願に係る商標の使用を商品「精米」について許諾した旨の記載がされており、同契約第9条には、該商標使用許諾契約の満了後は特段の意思表示がないことを条件に本契約内容が自動延長されることが記載されている。

そして、被請求人(商標権者)は、全国農業協同組合連合会による関係農協の農畜産物の販売及び購買事業の拡大に資する範囲で包括的に本件商標の使用を認めており、その販売先による本件商標の使用についてもこれに黙示の使用許諾を付与して運用している。すなわち、被請求人(商標権者)は、そのファミリー事業体の全国農業協同組合連合会を仲介として、「JA庄内みどり」及び「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」に黙示の使用許諾を与え、本件商標の使用を容認して運用しているのである。この全国農業協同組合連合会(JA全農)がJA農業協同組合等と農畜産物の販売及び購買事業に関して一体的な組織であることは、乙第14号証(全国農業協同組合連合会のホームページ)において示されており、乙第15号証(個別売買契約書)には、「全国農業協同組合連合会」と「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」とが「主食うるち米」に関して、個別売買契約を締結していたことが記載されており、また、乙第16号証(JA庄内みどり遊佐支店作成に係る「提携の歩み/遊佐町協同開発米取組実績資料」)には、昭和46年に始まる生活クラブ生協との米の流通、購買に関する提携の歴史とJA庄内みどり遊佐町共同開発米取組実績が記載されている。

(2)使用に係る商標及び商品

乙第1号証(JA庄内みどりの商品販売促進用ちらし)の「遊・YOU・米」の欄には、「米」の品種である「ひとめぼれ」と「どまんなか」のブレンド米であることが表示されている。乙第3号証ないし乙第6号証(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会発行に係る「商品共同購入申込情報紙」)には、いずれにも、「米」の品種である「ひとめぼれ」、「どまんなか」が記載され、「遊YOU米」の商標が記載されている。乙第7号証ないし乙第9号証(商品販売促進用チラシ)にも、それぞれ「米」の品種である「ひとめぼれ」、「どまんなか」等が記載され、「遊YOU米」の商標が記載されている。乙第10号証及び乙第11号証(商品販売促進用情報誌「遊YOU米News」)には、それぞれ、米栽培と米の販売促進記事とともに、米の品種が記載されている。乙第15号証(個別売買契約書)には、「ササニシキ」、「ひとめぼれ」等の具体的な銘柄とともに、備考欄には「遊YOU米」の表示がなされている。乙第17号証(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会のホームページ)には、「ひとめぼれ」、「どまんなか」が記載されており、「遊YOU米」の表示がなされている。

そして、乙第1号証には「庄内みどり農協園芸課」の表示があり、乙第3号証ないし乙第6号証には、それぞれ「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」の表示があり、乙第7号証及び乙第8号証には、「生活クラブ生活協同組合」の表示があり、乙第9号証には「生活クラブ連合会」の表示があり、乙第10号証及び乙第11号証には、それぞれ「JA庄内みどり遊佐支店営農センター」の表示があり、乙第16号証には「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」の表示がなされている。

(3)使用時期

乙第2号証(JA庄内みどり本所米穀課宛の乙第1号証チラシ納品伝票写し)ないし乙第11号証及び乙第15号証には、いずれにも、本件審判請求の登録前3年以内の日付が記載されている。また、乙第17号証には「台風15号災害による遊YOU米と遊佐産米の対応について」の記事について、「2004年9月2日」の書き込み日が掲載されている。

4 当審の判断

(1)乙第13号証(商標使用許諾契約書)によれば、平成5年商標登録願第34232号の出願(本件商標の出願段階のもの)により生じた権利について、被請求人(本件商標権者)は、全国農業協同組合連合会に、該出願に係る商標の使用を商品「精米」について許諾した旨の記載がされており、同契約第9条には、該商標使用許諾契約の満了後も特段の意思表示がないことを条件に本契約内容が自動延長される旨記載されている。また、乙第14号証(全国農業協同組合連合会のホームページ)によれば、農業従事者等からなる組合員によるJA農業協同組合とその上部団体である「全国農業協同組合連合会(JA全農)」及びその他の「全国共済農協協同組合連合会(JA共済連)」、「農林中央金庫(農林中金)」、「全国農業協同組合中央会(JA全中)」等とは、農畜産物の販売及び購買事業等に関して一体的な組織であることが示されている。

上記乙号証と「被請求人(商標権者)は、ファミリー事業体の全国農業協同組合連合会を仲介として、『JA庄内みどり』及び『生活クラブ事業連合生活協同組合連合会』に黙示の使用許諾を与え、本件商標の使用を容認して運用している。」旨の被請求人の主張とを併せみれば、「庄内みどり農業協同組合」及び「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」は、被請求人の通常使用権者であったと認めて差し支えないものということができる。

(2)そして、被請求人の提出に係る乙第1号証(JA庄内みどりの商品販売促進用ちらし)、乙第2号証(JA庄内みどり本所米穀課宛の乙第1号証チラシ納品伝票写し)、乙第3号証ないし乙第6号証(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会発行に係る「商品共同購入申込情報紙」)にその他の証拠である乙第7号証ないし乙第9号証(商品販売促進用チラシ)、乙第10号証及び乙第11号証(商品販売促進用情報誌「遊YOU米News」)、乙第15号証(個別売買契約書写し)、乙第16号証(JA庄内みどり遊佐支店作成に係る「提携の歩み/遊佐町協同開発米取組実績資料」)、乙第17号証(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会のホームページ)をも併せみれば、商標権者の通常使用権者と認め得る「庄内みどり農業協同組合」及び「生活クラブ事業連合生活協同組合連合会」は、本件審判請求の登録(平成18年5月8日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る「米」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の指定商品である「米」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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