結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30582(T2006−30582/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4638461号商標(以下「本件商標」という。)は、「KONA WINDS」の文字を横書きしてなり、平成14年4月4日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『被服』について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(被請求人は、提出した各証拠について「甲」と表示しているが、これを「乙」と読み替えて表示する。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を使用したカジュアル・ファッション商品を製造し、日本市場で幅広く販売している(乙第1号証)。
(2)被請求人は、ライセンスビジネスを専門にしている会社であり、それぞれの専門毎の商品メーカーと契約してライセンスによる商品化を行っている。本件商標について、商標権者は、以下のサブ・ライセンス企業との間でライセンス契約を締結した(乙第2号証ないし乙第5号証)。
ダイヤモード株式会社(三菱レイヨン株式会社)、ゴールド化成工業株式会社、有限会社シーフォージャパン(以下「シーフォージャパン」という。)、アスカ商事株式会社
(3)被請求人は、上記(2)のライセンス契約を締結している企業より、3年以内の「発注書」、「生産計画書」を受け取っている(乙第6号証及び乙第7号証)。それぞれのメーカーは、商品を直接又は問屋として、「ダイエー」、「イトーヨーカドー」、「ジャスコ」等の大手量販店、専門店、通販業者等に幅広く販売している。シーフォージャパンの納品伝票(写し)を提出する(乙第8号証)。
(4)以上のとおり、被請求人が3年以内に本件商標を使用していることが証明されたと思量する。
(1)乙第1号証、乙第4号証、乙第6号証及び乙第8号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)「平成17年4月1日 シーフォージャパン展示会 写真」とのタイトルが付された写真(乙第1号証)には、Tシャツ等の被服が撮影されており、これらの被服の前身頃には、「KonaWinds」、「KONA WINDS」などの文字が表示されていること。
(イ)商標権者(被請求人)とシーフォージャパンは、平成17年5月24日に、「KONA WINDSの名称及び商標」の使用許諾に関する契約を締結したこと。そして、該契約における許諾商品は、「サーフボード関連商品全般」(第2条)であり、契約期間は、「平成17年6月1日〜平成18年5月末日」(第10条)であること及び許諾商品には、商標権者が提供した「版権シール」を商品又はタグに貼り付けなければならない(第6条)こと(乙第4号証)。
(ウ)シーフォージャパンは、商標権者に対し、2005年(平成17年)6月10日付け「発注書」を送付したこと。そして、該「発注書」の「品番」欄には、上から順に「KN−310」、「KN−311」、「KN−312」、「KN−320」、「KN−321」と記載され、それぞれの品番の「アイテム」欄には、いずれも「サーフトランクス」と記載されていること、同「発注数」欄には、「品番」の順に「320」、「360」、「320」、「200」、「200」と記載され、これらの数字の下に、「1,400枚」と記載されていること、及び欄外に「承認シールお願いします。」との文言が記載されていること(乙第6号証)。
(エ)「(有)ミックコーポレーション」は、シーフォージャパンに対し、平成17年7月30日付け「物品受領書」を送付したこと。そして、該「物品受領書」の「品名」欄には、上から順に「KN−310」、「KN−311」、「KN−312」、「KN−320」、「KN−321」と記載され、それぞれの品名の数量は、上記「発注書」(乙第6号証)と同一であること、及び該「物品受領書」には、「KONA WINDS 2005 SUMMER」の表題が付され、かつ、上記品名ごとの「サーフトランクス」の商品見本が表示された書類が添付されていること(乙第8号証)。
(2)前記(1)で認定した事実を総合すれば、本件商標の通常使用権者と認められるシーフォージャパンは、商標権者との間で締結した商標許諾に関する契約に基づき、「サーフボード関連商品全般」のうちの「サーフトランクス」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、該「サーフトランクス」を本件審判の請求の登録(平成18年6月5日)前3年以内である平成17年7月30日ころ、「(有)ミックコーポレーション」に納品したものと推認されるところである。そして、「サーフトランクス」は、本件請求に係る指定商品「被服」の範疇に属する商品と認められる。
(3)以上によれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「サーフトランクス」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「被服」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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