事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「UPS」引用商標「金融業務」
- 争点(論点)
- 著名商標と混同のおそれ
- 適用条文
- 第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
- 指定商品・役務の区分
- 第35類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判平成11年異議第90503号・異議)は、本件商標「UPS」と引用商標「金融業務」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4220975号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。