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Trademark Appeal Case

著名商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90503号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4220975号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4220975号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月7日に登録出願され、「UPS」の文字を書してなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年9月30日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されている登録第3102950号商標外、別記(2)ないし(8)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3326322号商標、同第3179947号商標、同第3344445号商標、同第3146140号商標、同第3335092号商標、同第3314712号商標、同第3152526号商標、同第3152525号商標、同第3146139号商標及び同第3146138号商標(以下これらをあわせて「引用商標」という。)は、スイス最大の銀行を表す申立人の略称であり、申立人の業務に係る役務「金融業務」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものであるから、同第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、本件商標は引用商標に係る指定役務と類似の役務について使用をするものとも認められない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「金融業務」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

更に、本件商標は、上記の如く認識されるものであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものともいえず、商標法の趣旨に反するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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