結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30815(T2006−30815/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2716434号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、4つの円を結合させた黒色図形内に「HAKUJUJI」の白抜き文字を配してなる構成よりなり、平成3年4月26日に登録出願、第21類「化粧用パフ、その他の化粧用具」を指定商品として、同18年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、商標権者若しくは使用権者によって、その指定商品について、継続して3年以上使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、検乙第1号証ないし検乙第3号証及び乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
(1)本件商標は、被請求人(商標権者)が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、少なくとも、平成17年1月から同18年6月の間に請求に係る指定商品中の「化粧綿」及び「化粧パフ」について使用している。
(2)商品「化粧綿」及び「化粧パフ」には、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消されるべきでない。
(1)被請求人の提出に係る検乙1号証ないし検乙第3号証及び乙第1号証ないし乙第15号証を徴すれば、以下の事実を認めることができる。
1.検乙第1号証は、「綿物語」と表示された「化粧綿」90枚入の包装箱の写真と認められ、該箱の正面及び背面に灰色様の4つの円を結合された図形内に「HAKUJUJI」の白抜き文字を有する標章が付され、「4987603112490」のコードが表示されている。
検乙第2号証は、「MAKE PUFF α」と表示された「化粧パフ」100枚入の包装箱の写真と認められ、該箱の正面及び背面に白色の4つの円を結合された図形内に「HAKUJUJI」の文字を有する標章が付され、該箱の底面に「4902610112479」のコードが表示されている。
2.乙第1号証は、2006年4月現在の「白十字総合カタログ」と認められ、その表紙には、検乙第1号証及び検乙第2号証と同じ標章が付され、裏表紙には、「白十字株式会社」及びその住所が記載されている。
また、該カタログの12頁には、商品名「メイクパフ α 100枚入」及び「綿物語 化粧綿 90枚入」のそれぞれパッケージが掲載され、JANコードとして「4902610112479」及び「4987603112490」が記載されている。
3.乙第2号証は、被請求人が白十字物流株式会社新井氏に宛てた平成18年4月17日を納品日とする「コンシューマ総合カタログ」の受領書と認められ、「18.4.17」の受領印がある。
4.乙第3号証ないし乙第5号証は、被請求人が株式会社ときわ商会松戸センター、中庄株式会社草加物流センター及び中央物産株式会社白岡ロジスティクスセンターに納品した際の2006年4月11日、2006年4月19日及び2006年6月26日付けの物品受領書であり、商品コード「4987603112490」、「綿物語 化粧綿 90枚入」の記載、「2006.4.11」の受領印(乙第3号証)及び「’06.6.27」の受領印(乙第5号証)がある。
5.乙第9号証は、2005年1月1日発行の「Urb[アーブ]」、乙第10号証は、2005年12月発行の「UP bea’s up」には、「綿物語(コットン)」の包装箱が掲載されている。
(2)以上よりすると、被請求人は、その業務に係る「化粧綿」及び「化粧パフ」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、例えば、JANコードを「4987603112490」とする化粧綿を本件審判の請求の登録(平成18年7月21日)前3年以内である2005年(平成17年)1月ころには、雑誌に掲載され、また、2006年(平成18年)4月ころ、被請求人の総合カタログ上に掲載して広告し、かつ、販売していたことが十分に推認されるところである。
してみると、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「化粧綿、化粧パフ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
なお、被請求人は答弁書(第1回)と同日付けで「検証申出書」及び「証人尋問申出書」を提出しているが、本件取消審判請求については上記証拠によって、上記のように判断されるものであり、検証及び証人尋問の必要はないと認められるから、検証及び証人尋問については、これを行わない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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