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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性と役務性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30818(T2006−30818/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4631537号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月26日に登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,左官工事,内装仕上工事」を指定役務として、平成14年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定役務について、継続して過去3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)乙第2号証ないし乙第5号証について

被請求人は、従業員作成の陳述書(乙第2号証)を提出し、乙第3号証ないし乙第5号証をもって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内にあたる平成16年2月16日及び平成16年6月23日当時において、本件商標の指定役務中の「建築一式工事」について使用されていた旨主張するが、以下のとおり、その主張は認められない。

すなわち、上記陳述書によれば、乙第3号証(パンフレット)は、被請求人の社内に存在するとするが、それを証するパンフレット中の記載及び客観的な証拠は存在しない。特に、被請求人のホームページにおける商品紹介や会社案内においても、「輝麗」なる商品が販売されている又は発売されたことは記載されていない(甲第1号証)。また、被請求人は、年商76億円、本社・営業所を合わせて四国内に14箇所も存在し、かつ、関連会社を3社を有する規模の企業である(甲第1号証)にもかかわらず、例え主力製品でないとしても、パンフレットをパソコンで作成又はカラーコピーで複写して使用しているとの主張は到底受け入れられるものではない。

また、被請求人は、乙第4号証及び乙第5号証を根拠に、「輝麗」タイプの住宅が販売対象商品であり、その日付当時に乙第3号証が使用された旨主張するが、「輝麗」の文字は、「仕様タイプ」の欄に記載されたあくまで仕様の種類にすぎないものであり、これをもって被請求人主張の販売対象商品(役務)「建築一式工事」に使用された商標であるとは認められないばかりでなく、乙第4号証及び乙第5号証が乙第3号証と同時に使用されなければならない理由はなく、また、これらが同時に使用されていたことを客観的に証明する証拠も提出されていない。

(イ)乙第3号証に表示された商標について

乙第3号証に表示された商標は、「輝麗」の文字と当該「輝」の文字部分の下に表された「KA」の文字と「麗」の文字の下に表された「REI」の文字とからなるもの(以下「使用商標」という。)であって、「KA」と「REI」の各文字は、大きくは離れて表されている。したがって、「輝麗」の文字部分は、本件商標中の「輝麗」の文字部分と略同一であるとしても、使用商標中の「KA」及び「REI」の各文字は、大きく離れ、一体とは認識できないものであるから、本件商標中の「KAREI」を表したものとは到底認められるものではなく、これより「カレイ」の称呼が生ずるものではない。

また、本件商標の「輝麗」の文字の下には、「かれい」、「カレイ」、「KAREI」と表されているが、文字の種類を異にする文字を四段に重ねて表すことは通常行われているものではないため、当該「輝麗」の文字部分以外の文字部分も非常に目を引く構成となっており、本件商標は、全体で自他商品識別力を発揮する商標であり、また、「輝麗」の文字程度の装飾は通常行われるものであるから、「輝麗」の文字のみが特に目立つものでもない。加えて、使用商標中の「KA」と「REI」の各文字の間は、一体と認識できない程度に離して表記されているから、両者は外観上異なるものである。

さらに、「輝麗」の文字は、造語であって、特定の意味合いを生ずるものでないため、観念上同一であることはあり得ない。

よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるとはいえない。

(ウ)使用に係る役務について

乙第3号証は、住宅の外観コーディネート、家の仕様についての資料であり、「建築一式工事」を表示したものではない。また、「輝麗」の文字は、乙第4号証及び乙第5号証においても、仕様タイプの欄に記載されているのみであって、自他役務を識別するための商標として使用されているものではない。したがって、「輝麗」の文字は、住宅の外観コーディネートの一つの仕様を示す文字にすぎず、「建築一式工事」の商標として使用されているものではない。

仮に、「輝麗」が商標として認識されるとするならば、乙第3号証に「外観コーディネート」、「我が家仕様」等の文字が表されていることから、第42類「デザインの考案」若しくは「建築物の設計」の範疇に属する役務か、又は第36類「建築物の売買」の範疇に属する役務に使用される商標と考えられるべきである。

この点、乙第2号証の「2.」において、「『株式会社ウッドホーム三創』は、『建築の請負』及び『住宅の販売』を事業の目的の一部とし、」と記載されていることからも、乙第3号証から直ちに「建築一式工事」が認識されるのではない。

したがって、本件商標は、請求に係る指定役務中の「建築一式工事」に使されているものではない。

(エ)証人尋問申請について

証人尋問申請書に記載された尋問事項では、乙第3号証の客観的な証明とはなりえないと共に、たとえ証明となった場合でも、そもそも乙第3号証は、本件商標を「建築一式工事」に使用していると認められるものではないから、証人尋問を行う必要はない。

(オ)以上述べたように、乙各号証をもって、本件審判の請求の登録(平成18年7月21日)前3年以内に日本国内において、本件商標がその指定役務のいずれにも使用されている事実を客観的に立証し得ないものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証及び証人尋問申請書を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、以下のとおり、少なくとも本件審判の請求の登録前3年以内にあたる平成16年2月16日及び平成16年6月23日当時において、本件商標の指定役務中の「建築一式工事」について使用されていた。なお、被請求人(商標権者)は、平成16年3月21日付けで登録原簿上の名称である「株式会社三創」から「株式会社ウッドホーム三創」に名称変更し、さらに平成16年8月16日付けで登録原簿上の住所である「香川県高松市林町351番地8」から「香川県高松市林町2217番地8」に住所変更した(乙第1号証)。

(ア)被請求人の従業員である平石興隆の作成した陳述書(乙第2号証)によれば、(a)被請求人の社内には、「株式会社三創」名義で作成された「輝麗」及び「KAREI」を二段表記した表題が付されたパンフレット(乙第3号証)が存在すること。(b)乙第3号証に掲載されている「輝麗」タイプの住宅は、少なくとも、平成16年2月16日及び平成16年6月23日当時において販売対象商品であった(乙第4号証及び乙第5号証)こと、その販売用資料として乙第3号証が使用されていたことが認められる。

なお、上記(a)、(b)の事実は、必要があれば、上記陳述書作成者である平石興隆の証言によって立証する用意があり、別紙証人尋問申出書を提出する。

(イ)使用商標について

乙第3号証中の「輝麗」と「KAREI」の二段からなる商標(使用商標)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。

すなわち、本件商標は、「輝麗」の文字から「キレイ」の称呼が生じ、「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字から「カレイ」の称呼が生じるものであり、全体としてみれば、「キレイ」、「カレイ」の両称呼が生じるものである。

これに対して、使用商標は、「輝麗」と「KAREI」の各文字を二段に横書きしてなるもので、「輝麗」の文字から「キレイ」の称呼が生じ、「KAREI」の文字から「カレイ」の称呼が生じ、本件商標と同様、「キレイ」、「カレイ」の称呼が生じるものである。また、両商標における「輝麗」の文字は、他の文字に比して大きく、特徴的な字体で、かつ、同一書体で表記されており、両商標は外観上きわめて近似しているものである。さらに、両者における「輝麗」の文字からは、「輝いて麗わしい」という観念を生じ、また、「KAREI」の文字からは、「華麗」の観念を生じる(あるいは、ともに特定の観念を生じない)ものであって、両者は、観念を共通にするものである。

(2)むすび

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきではない。

4 当審の判断

(1)乙第1号証ないし乙第5号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)被請求人(商標権者)は、平成16年3月21日に、その名称を「株式会社三創」から「株式会社ウッドホーム三創」に変更し、また、平成16年8月16日に、本店の住所を「香川県高松市林町351番地8」から「香川県高松市林町2217番8」に移転したこと、及び被請求人の業務は、「建築及び土木建設の請負、不動産の売買及び仲介、建築資材の販売、造園工事の設計・施工、生命保険契約の締結の媒介及び損害保険の代理業、前各号に附帯する一切の業務」であること(乙第1号証)。

(イ)被請求人の川之江営業所(愛媛県四国中央市妻鳥町字新ラ田1671−1)の営業所長である平石興隆は、平成18年8月28日付け陳述書で、概略以下のように陳述したこと(乙第2号証)。

被請求人は、その開発設計した規格住宅を顧客に提案し、顧客の注文に応じて建築の請負を業務とするところ、上記規格住宅の一つに、「輝麗」と「KIREI」の各文字を使用した商品があるが、該商品は、主力商品ではなく、そのパンフレット(乙第3号証)は必要に応じてパソコンで作成又はカラーコピー機で複製して、顧客の説明に使用していた。そして、平石興隆の作成に係る平成16年2月16日及び平成16年6月23日付け「経理課入力用契約客データー表」(乙第4号証及び乙第5号証)の「仕様タイプ」欄には、「輝麗」の名称も記載されている。

(ウ)被請求人のパンフレット(乙第3号証)には、その表面左側の上部に、本件商標中の「輝麗」の文字部分と同一の態様からなる「輝麗」の文字を横書きし、その右に1文字程度あけて「KA REI」の文字を活字体で横書きし、さらにその右に、1文字程度あけて「の外観コーディネート。」の文字を横書きしてなり、これらの文字の下に、建物の外観図や内部平面図が描かれ、例えば、「屋根材」の箇所には、「・・3色から選べます。」と、また、「外壁」の箇所には、「サイディングに合わせて、お好みの色をセレクト。・・6色をご用意。」と、「ポーチタイル」の箇所には、「外壁とのコーディネートを楽しめる 色をご用意。」と記載されていること、さらに、その下部には、「株式会社三創/香川県高松市林町351番地8」などの文字が記載されていること。また同じく、表面右側の上部右に、本件商標中の「輝麗」の文字部分と同一の態様からなる「輝麗」の文字を大きく横書きし、該「輝」の下に「KA」の文字を、また、「麗」の下に「REI」の文字を活字体で横書きしてなり、これらの文字の下に、建物の外観図が描かれていること。

(エ)被請求人の従業員である平石興隆が作成したと認められる平成16年2月16日及び平成16年6月23日付けの「経理課入力用契約客データー表」(乙第4号証及び乙第5号証)には、その「着工・引渡希望日」欄に、前者は「着工 平成16年8月吉日/引渡 平成16年12月吉日」と、後者は「着工 平成16年9月吉日/引渡 平成17年3月吉日」と記載され、また、これらの「仕様タイプ」欄には、「富良野、富良野α、勇姿、N安曇野、N安曇野α、N清流」など20種類の様々な名称が記載され、その中に「輝麗」の文字の記載があること。そして、前者は「N白麗ウッド(K)」の箇所に、後者は「N連峰」の箇所にそれぞれチェックマークが付されていること。さらに、「仕様タイプ」欄には、上記20種類の名称のほか、「分譲」の文字の記載もあること。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、被請求人は、「建築及び土木建設の請負」を業務の一つとしていることが認められ、被請求人の従業員によって作成された平成16年2月16日及び平成16年6月23日付けの「経理課入力用契約客データー表」は、その記載内容から、前者が仕様タイプ「N白麗ウッド(K)」(着工 平成16年8月吉日/引渡 平成16年12月吉日)についての、後者が「N連峰」(着工 平成16年9月吉日/引渡 平成17年3月吉日)についての、いずれも被請求人と顧客との間で締結した建築請負契約に関する顧客情報であると推認し得ること、そして、上記「経理課入力用契約客データー表」における「仕様タイプ」欄には、「輝麗」の文字が、上記「N白麗ウッド(K)」や「N連峰」など他の仕様タイプの名称と共に記載されているところから、「輝麗」なる仕様タイプの商品も建築請負の対象商品となっていたものと推認され、また、「仕様タイプ」欄の「分譲」の文字からは、「N白麗ウッド(K)」、「N連峰」、「輝麗」などの20種類の名称の商品が分譲住宅でないことを窺わせること、加えて、「仕様タイプ」欄に記載された「輝麗」に関するパンフレット(乙第3号証)において、顧客の好みにより屋根材、外壁、ポーチタイルの色が選択できる旨記載があることなどを総合すると、乙第3号証(パンフレット)は、仕様タイプ「輝麗」に関する「建築一式工事」についての取引書類ないし広告とみるのが相当である。

さらに、上記「経理課入力用契約客データー表」に、被請求人の提供に係る建築請負の仕様タイプの一つに「輝麗」の文字が記載されているという事実にかんがみれば、「輝麗」に関するパンフレット(乙第3号証)も平成16年2月16日及び平成16年6月23日当時に存在していたとみるのが自然である。

(3)使用商標について

請求人は、乙第3号証に表示された商標中、表面右側の上部右に表示された商標(使用商標)は、本件商標とは社会通念上同一と認められない商標であると主張するので、この点について検討する。

本件商標は、別掲のとおり、「輝麗」の文字を上段に横書きし、その下に、「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字を三段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「輝麗」の文字部分は、毛筆で書いたように、特徴のある文字であり、かつ、太く大きく表してなるのに対し、その下の「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字部分は、通常の活字体であるから、本件商標中、「輝麗」の文字部分が看者の注意を強く引く部分であるといえる。そして、「輝麗」の文字部分中の「輝」は、音読みをした場合、「キ」と読む以外他の読み方はないといえるから、「輝麗」の文字部分より生ずる自然の称呼は、「キレイ」であるというのが相当である。また、本件商標中、「輝麗」の文字部分とは視覚上分離して看取される「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字部分は、全体として「カレイ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「キレイ」及び「カレイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

また、本件商標は、その構成中の「輝麗」の文字部分にしても、あるいは「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字部分にしても、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

一方、使用商標は、前記(1)(ウ)で認定したとおり、本件商標中の「輝麗」の文字部分と同一の態様からなる「輝麗」の文字を大きく横書きし、該「輝」の下に「KA」の文字を、また、「麗」の下に「REI」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「輝麗」の文字部分は、看者の注意を強く引く部分であり、これより「キレイ」の称呼を生ずるものである。また、使用商標中、「輝麗」の文字部分とは視覚上分離して看取される「KA REI」の文字部分は、「KA」と「REI」との間に間隔があるとしても、同一の書体で書されているものであるから、これより全体として、「カレイ」の称呼を生ずるものである。したがって、使用商標は、その構成文字より、「キレイ」及び「カレイ」の称呼を生ずるものであって、いずれの文字も特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

してみれば、本件商標及び使用商標の構成中のそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を有する「輝麗」の文字部分は、同一の構成よりなるばかりでなく、本件商標及び使用商標は、いずれもその構成文字より「キレイ」及び「カレイ」の称呼を生ずるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。

(4)以上(2)及び(3)によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成18年7月21日)前3年以内の、少なくとも平成16年2月16日及び平成16年6月23日ころ日本国内において、その業務に係る役務「建築一式工事」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をパンフレットに表示して使用をしていたものと推認することができる。

(5)請求人の主張について

(ア)請求人は、乙第3号証に関し、被請求人の社内に存在するという客観的な証拠は存在しないし、また、被請求人のホームページにおいて、「輝麗」なる商品が販売されている又は発売されたことは記載されていない旨主張し、さらに、被請求人の企業規模にあって、「輝麗」の広告を単にパソコンで作成又はカラーコピーで複写して使用していることは、不自然である旨主張する。

しかし、前記認定のとおり、被請求人の提供に係る建築請負の仕様タイプの一つに「輝麗」なる商品が存在していたことは、乙第4号証及び乙第5号証の「輝麗」の文字の記載から窺えるばかりでなく、この記載により「輝麗」に関するパンフレットも平成16年2月16日及び平成16年6月23日当時に存在していたとみるのが自然であるというべきである。また、たとえ、被請求人の企業規模であっても、主力商品でない商品については、常時パンフレットを備えていなかったり、インターネットのホームページに掲載されていない(但し、甲第1号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の被請求人のホームページであると認めるに足る証拠はない。)としても、何ら不自然であるとはいえない。そして、パンフレットをパソコンで作成又はカラーコピーで複写して使用することが直ちに使用の事実を否定することにはならないというべきである。

(イ)請求人は、乙第4号証及び乙第5号証における「輝麗」の文字は、仕様の種類にすぎないものであり、これをもって「建築一式工事」に使用された商標であるとは認められない旨主張する。

しかし、乙第4号証及び乙第5号証に記載された「輝麗」の文字は、前記認定のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人の提供に係る建築請負の仕様タイプの一つに、「輝麗」なる商品が存在していたことを窺わせる証拠であり、被請求人も、これをもって、商標としての使用であるとの主張はしていないところである。

(ウ)請求人は、使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない旨を主張するが、使用商標が本件商標と社会通念上同一の商標であることについては、前記認定のとおりである。

(エ)さらに、請求人は、本件使用に係る役務は「建築一式工事」ではない旨主張するが、使用商標が被請求人の業務に係る「建築一式工事」について使用されていたものと推認し得ることは、前記認定のとおりである。

(オ)したがって、上記請求人の主張は、いずれも理由がなく、他に前記認定を覆すに足る証拠は見出せない。

(6)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務中の「建築一式工事」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認めることができるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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