結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9202(T2006−9202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWERFUL ASSISTOR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4253063号商標(以下「引用商標」という。)は、「アシスター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年7月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「パワフルアシスター」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「POWERFUL」の文字が、「強力な、力強い。」等の意味の英語と認められるとしても、かかる構成態様においては、その構成中の「ASSISTOR」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パワフルアシスター」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
また、当審において調査したが、該文字が、本願商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称する語として普通に使用されている事実も発見できない。
したがって、本願商標より、「アシスター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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