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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21756(T2006−21756/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成17年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2277236号商標は、「WISE」「ワイズ」の文字を書してなり、昭和56年2月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、当該商標権は、その指定商品中、第9類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」については、登録第2277236号の2商標として、同18年12月22日付けで分割移転登録がなされている。

同じく、登録第4376209号の1商標は、「WISE」「ワイズ」の文字を書してなり、平成6年4月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。その後、当該商標権は、その指定商品中、第9類「眼鏡」については、登録第4376209号の1の2商標として、同18年12月22日付けで分割移転登録がなされている。

(以下、上記2件をあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された商品について、登録第2277236号の2商標及び登録第4376209号の1の2商標として、平成18年12月22日付けで本願の出願人(請求人)へ分割移転登録がなされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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