1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品並びにその部品及び付属品,貴金属,キーホルダー,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、平成17年5月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4317258号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年7月3日登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「Angel」の欧文字を筆記体風に大きく表し、その「el」の右下にゴシック体の大文字でやや小さく「CATCH」の文字を上下に横線を配して表してなり、その下部に同じくゴシック体で「エンジェルキャッチ」の片仮名文字を、「CATCH」の文字と同程度の大きさで書してなるものであるところ、該欧文字部分は全体的にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中下段の「エンジェルキャッチ」の片仮名文字が、上段の「Angel」及び「CATCH」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであるから、構成中の片仮名文字に相応して、「エンジェルキャッチ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であり、かつ、これは、特定の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Boutique」の文字部分は、その指定商品との関係では商品の販売場所を表すものとみるのが相当であり、識別力を有しないものといい得るものであるから、中央に大きく一筆書き風に表された「Angel」の欧文字部分より、「エンジェル」の称呼を生ずるものとみるのが相当であって、これよりは「天使、エンジェル」等の観念を生ずるといい得るものである。
そこで、本願商標より生ずる「エンジェルキャッチ」の称呼と引用商標より生ずる「エンジェル」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成及び構成音数の差異により明瞭に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は特定の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両者を比較することもできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。