結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8525(T2005−8525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「耐震ボンドエース」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「耐震ボンドエース」の文字よりなるところ、構成中の「耐震」の文字は、「地震に耐えて損傷しないこと。」の意味を有し、「ボンド」の文字は、「接着剤の一種。」の意味を有し、「エース」の文字は、商品の品位、品質が「優れたもの。一流のもの。」等であることを意味する商品の品質の誇示表示として使用されているものであるから、本願商標全体としては、「耐震用に優れた接着剤の一種。」程の意味合いが生ずるにすぎない。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を理解させるにすぎず、単に商品の品質、用途を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
1)登録第370850号商標は、「大心」及び「DAISIN」の文字を組み合わせてなり、昭和21年7月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同23年1月23日に設定登録されたものである。
2)登録第433890号商標は、「ボンド」及び「BOND」の文字を組み合わせてなり、昭和27年4月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録されたものである。
3)登録第458987号商標は、「太心」の文字を書してなり、昭和28年12月29日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年1月22日に設定登録されたものである。
4)登録第578162号商標は、「Bond」及び「master」の欧文字を組み合わせてなり、昭和34年11月7日に登録出願、第70類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同36年7月20日に設定登録されたものである。
5)登録第731157号商標は、「ボンド」、「BOND」、「G.K」及び菱形の図形を組み合わせてなり、昭和36年9月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同42年1月26日に設定登録されたものである。
6)登録第4251151号商標は、「ボンド」及び「KONISHI」の文字と丸みを帯びた図形を組み合わせてなり、平成9年9月9日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。
7)登録第4321671号商標は、「ボンド」及び「KONISHI」の文字と丸みを帯びた図形を組み合わせてなり、平成9年9月9日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
8)登録第4635196号商標は、「ボンド」及び「BOND」の文字を書してなり、平成10年7月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。
9)商願平10−62023号(登録第4973608号)商標は、「ボンド」及び「BOND」の文字を書してなり、平成10年7月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。
10)商願2000−121734号商標は、「ボンド」等の文字及び図形を組み合わせてなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月23日に立体商標として登録出願されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、上記のとおり、「耐震ボンドエース」の文字を書してなるところ、その構成中の「耐震」の文字は、「地震に耐えて損傷しないこと。」の意味を有し、「ボンド」の文字は、「接着剤の一種。」の意味を有し、「エース」の文字は、「第一流。」等の意を有する語として、それぞれ広く知られている語であるが、それらを「耐震ボンドエース」と一連に書してなる本願商標が、本願の指定商品との関係において、商品の品質・用途等を表示したものと特定して、直ちに理解されるものとはいい難く、直接的かつ具体的にその指定商品の品質・用途等を表示したものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質・用途等を表すものとして認識され得るものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記のとおり、「耐震ボンドエース」の文字よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「タイシンボンドエース」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼できるものであり、たとえ、構成中の「耐震」、「ボンド」及び「エース」の文字部分が、上記(1)のとおりの意味合いを有する語として知られているとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されると見るのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「タイシンボンドエース」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「タイシン」及び「ボンド」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとした原査定は、妥当なものということはできない。
(3)結び
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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