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第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号「著名商標との類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第92275号|登録維持)

審判番号
平成10年異議第92275号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標との類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第92275号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標との類似性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4182874号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4182874号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4182874号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月18日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、昭和43年7月5日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年9月7日に設定登録されている登録第872064号商標、昭和45年7月23日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年11月30日に設定登録されている登録第989999号商標、昭和45年7月23日に登録出願され、別紙(4)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年11月30日に設定登録されている登録第990000号商標、昭和63年11月2日に登録出願され、「APPLE」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されている登録第2511520号商標、昭和46年3月26日に登録出願され、別紙(5)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されている登録第1509661号商標、昭和46年3月26日に登録出願され、別紙(6)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されている登録第1509662号商標、昭和63年11月2日に登録出願され、「APPLE」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されている登録第2676724号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、引用各商標は、1962年にレコードデビューしたイギリスのロックグループ「ビートルズ」(The Beatles)による、レコード等の録音物、ビデオテープ等の録画物、楽譜等の出版物並びにその他の商品及び役務に、本件商標の出願前から永年にわたり継続使用された結果、世界的著名商標として認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

加えて、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、引用各商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させるおそれがあり、不正の目的をもって使用するものであるから本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

また、本件商標と引用各商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

さらに、引用各商標がイギリスのロックグループ「ビートルズ」(The Beatles)の音楽活動に関係する商品「レコード、ビデオテープ、楽譜」等に使用され、申立人の業務に係る商品として取引者・需要者の間に広く知られている事実があるとしても、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、引用各商標を想起するものではないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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