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Trademark Appeal Case

ゴルフ用品の商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18946(T2006−18946/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GFT」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月16日付け手続補正書及び当審における同年9月29日付け手続補正書により、第28類「ゴルフクラブ」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4059722号商標(以下「引用商標」という。)は、「GFT」の欧文字を書してなり、平成8年5月29日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年9月19日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおり、ともに「GFT」の文字を書してなるところ、これよりは、「ジーエフティー」の称呼が生じること、その構成文字に照らして明らかである。

そして、補正後の本願指定商品「ゴルフクラブ」と、引用商標の指定商品中、例えば「運動用特殊靴」に含まれる「ゴルフ靴」とはともにゴルフ用品として、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ジーエフティー」の称呼及び「GFT」の外観を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、「通常の取引者・需要者は、『ゴルフクラブ』を購入するつもりで『運動用特殊衣服,運動用特殊靴』を購入したり取引したりしないし、個々の商品の品質や機能について、事前に知識のないままに購入したり取引したりしないのが通例で、『ゴルフクラブ』と『運動用特殊衣服,運動用特殊靴』との間で商品を混同することがない。したがって、本願商標は、商標自体は登録商標第4059722号商標と類似するが、商品の需要者・取引者を勘案すれば、販売店や販売部門が同じであっても商品『ゴルフクラブ』と商品『運動用特殊衣服,運動用特殊靴』とは混同しないとするのが相当であるから、本願商標は、登録を受け得る。」旨主張している。

しかしながら、商標法第4条第1項第11号における商品の類否とは、対比されるべき両商品に同一又は類似の商標を付して取引においた場合に、需要者をして商品について出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかによって判断されるべきであり、このことは、「指定商品が類似のものであるかどうかは・・・商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商標は商標法・・・にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。」(昭和33年(オ)第1104号判決 昭和36年6月27日判決言渡)との最高裁判所の判決においても示されているところである。

ところで、本願の指定商品である「ゴルフクラブ」の一般の需要者において、ゴルフ用品を販売している店舗に出向き、購入目的のゴルフクラブを品定めする際、ゴルフクラブに限らず、ゴルフをプレーするのに必需品であり、かつ、同じ店舗のゴルフコーナーに販売目的で展示してある他のゴルフ用品、例えば、ゴルフ靴、ゴルフ手袋、ゴルフバッグ、ゴルフボール、ゴルフウェア等も品定めすることが一般に行われていることはいうまでもないことである。

そうすると、当該需要者は、同一又は類似の商標が付してあるゴルフクラブとゴルフ靴をみた場合、その商品の製造者又は販売者が同じ、即ち、同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあり得るというべきである。

してみれば、本願商標の指定商品である「ゴルフクラブ」と引用商標の指定商品に含まれる「ゴルフ靴」は、前述のとおり、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品と判断するのが相当であるから、請求人(出願人)の前記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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