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結論

勝訴(請求認容)

商標「MOTION」の称呼の認定と類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−2328(T2006−2328/J1))

審判番号
不服2006−2328(T2006−2328/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTION」
争点(論点)
称呼の認定と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2328(T2006−2328/J1)・不服)は、本件商標「MOTION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOTION」の文字を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第3269630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成9年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MOTION」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「モーション」の称呼が生ずる。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、構成中、上段の筆記体風に表された部分よりは、直ちに如何なる文字を表してなるかを理解し得ないから、これに接する需要者・取引者は、下段の「YARELL」の文字部分に着目し、これより生ずる「ヤレル」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は「ヤレル」の称呼のみを生ずるというべきであり、引用商標より「モーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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