1 本願商標
本願商標は、「MOTION」の文字を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第3269630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成9年3月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「MOTION」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「モーション」の称呼が生ずる。
一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、構成中、上段の筆記体風に表された部分よりは、直ちに如何なる文字を表してなるかを理解し得ないから、これに接する需要者・取引者は、下段の「YARELL」の文字部分に着目し、これより生ずる「ヤレル」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は「ヤレル」の称呼のみを生ずるというべきであり、引用商標より「モーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。